離婚時の財産分与について(保険返戻金や車)

離婚調停中です。相手には保険の返戻金がありますが、一部しか振込して頂けておらず、返戻金の明細も出していただけません。相手の弁護士の指示と思いますが弁護士がそのようなことをしてもいいのでしょうか。また、結婚前に相手が契約していた保険で、結婚後に一部契約変更し生活費から保険料の支払いをしていた分に関して、結婚前に契約していた分ということで支払いして頂けません。結婚後25年以上生活費から支払いをしていました。相手は無職の期間もありましたがその際は私の給与から支払いをしていました。そういった場合でも分与にならないのでしょうか。
また、車も持っていかれており相応分の支払いもして頂けません。こちらはずっと相応分の支払いを求めていますがスルー状態です。こちらで既に把握している車や保険(証券番号も全て把握済)に関して分与の支払いをしない場合、差し押さえしか手段はないでしょうか。あちらの弁護士の対応があまりにもひどいのですがこのようなことを弁護士がしてもいいのでしょうか。(返戻金の財産隠しや分与支払い拒否)

相手の弁護士の指示と思いますが弁護士がそのようなことをしてもいいのでしょうか。

最終合意まで保管するということはあり得ます。

また、結婚前に相手が契約していた保険で、結婚後に一部契約変更し生活費から保険料の支払いをしていた分に関して、結婚前に契約していた分ということで支払いして頂けません。結婚後25年以上生活費から支払いをしていました。相手は無職の期間もありましたがその際は私の給与から支払いをしていました。そういった場合でも分与にならないのでしょうか。

少なくとも婚姻後の支払い分は分与に当たるでしょう。
そこを協議して、金額などを特定していくことになります。
そして、最終合意の上で支払いという流れで省。

あちらの弁護士の対応があまりにもひどいのですがこのようなことを弁護士がしてもいいのでしょうか。(返戻金の財産隠しや分与支払い拒否)

最終合意まで、どちらが保管するという決まりもないですから、相手が保管することもあるでしょう。
それ自体は問題ありません。
虚偽を述べて財産を隠したら、それは問題です。ただ、あることを証明できなければ、「隠した」とはなりません。

保険の証券番号、保険内容のコピーは全て手元にあります。相手が明細を出さないということは実際はもっと返戻金があると思うのですが、調停で明細を出すよう伝えても出してきません。(現在婚姻費用調停中)
このままでは合意も何も出来ないのですが、婚姻費用調停で出してこないということもあるのでしょうか。最終審判になるかと思います。婚姻費用調停後に離婚調停にうつります(相手から申し立てあり)が、離婚には合意していない為不成立となる見込みです。
また、別居期間7ヶ月程不貞なしDVなしで精神的虐待やお金の縛り(小遣いが少ない)、性格の不一致等の理由を相手は主張していますが、この程度の理由で裁判をして離婚になることがあり得るのでしょうか。(可能性はあるとして確率的にどうなのかが知りたいです)精神的虐待についてはしていませんし、お互い様のところがあります。よろしくお願いいたします。