離婚後の氏名変更何回できるのか

>18歳まで待てば役所で手続きし、私の戸籍に入り直すのでしょうか? そうなります。 また子が筆頭者となる新戸籍を作成することもできます。

離婚調停後の元夫の勝手な持ち去り行為について

家の財産分与はしないと言う意味が、家財は居住者が所有権を取得する と言う意味なのかどうかですね。 家財については何も決めていないと言うことであれば、共有財産ですね。 家財について、再度調停するか、当事者間で、分け方を決める必要があ る...

離婚後の円満調停はあるのか

ご質問ありがとうございます。 円満調停は、夫婦関係を調整するための調停であり、申立人は夫又は妻です。 ですので、離婚後に円満調停を求めることはできないと思われます。 ご質問者様がどのような方向での解決をご希望なのかによりますが、 ...

離婚による自動車の財産分与

1,弁護士から返還請求書を出してもらうといいでしょう。 あるいは、裁判所に調停を申し立てて、引き渡し日、方法など裁判所で 決めるといいでしょう。 2,売却額でもめる可能性があるので、一任を取り付けておいたほうが いいでしょう。

財産分与、住宅ローンについて

カーテン代がローンに含まれているかどうか、確認するといいでしょう。 ローンに含まれていたとしても、住宅ローンとは、別個の動産購入と考 えられるので、共有財産と見られるでしょう。 したがって、時価を調べて、半額を返還するとか検討する必要...

別居後の離婚成立までに要する期間について

婚姻期間や子の状況、別居に至った経緯にもよりますが、 ざっくりと一般論で言うと3年~5年といった形でしょうか。 婚姻費用の負担や、財産分与の面で有利な交渉ができる可能性はありますので、 ご自身でお考えのように、条件面の交渉をしてみる...

ストーカー行為について被害届を出すべきか?

禁止命令については、対応してもらうように警察にご相談されてください。 被害届を受け付けてもらえるケースもあるように思います。 何度も警察にご相談いただき、動いてもらうように働きかけを行うことが重要です。

離婚した後の戸籍変更

一つの戸籍に氏(姓)は一つしか認められないので(同一戸籍同一氏の原則。戸籍法6条)、母親の戸籍に子供達が入るには、子の氏を母親の氏と同じにする必要があります。 子の氏の変更は、15歳未満であれば子の法定代理人(親権者)が家庭裁判所に申...

離婚後の面会交流取り決め

>面会交流と今後、交際や再婚となったとしたらと言うのは >別の話しなのではないのでしょうか? 関連はし得ますが、現時点で確定的に取り決めることは難しい事柄であると思います。 元夫の意向等が整理されていない印象ですので、調停の場で調停...

離婚後の養育費の支払い

相手が再婚をし養子縁組を組んだ場合には支払い義務を免れることも可能ですが、戸籍が変わったり、氏名が変わっても養育費の支払い義務には影響はしませんので、養育費については支払っていく必要があるでしょう。

離婚後の苗字変更と養育費について

>私としてはショックで、離婚しても養育費は払っていますし、子供達の性は変えてほしくなかった >のですが、離婚したとはいえ、相談なしに変更はありなんでしょうか?? >元妻が有責配偶者で離婚していて、養育費だけ支払えって態度が悔しいです。...

不倫関係による名誉毀損訴訟の可否及び念書の取得について

不貞関係について言いふらしていた場合には名誉毀損となり得ますが、その証拠が必要となります。 交際関係の終了に際して合意書を交わし、接触禁止や口外禁止、守秘義務等を合意し抑止力とすることは、相手との合意が取れれば可能かと思われます。

旦那名義のマンションに住む場合の支払いについて

通常は、マンションのローン債務者が支払うものでしょう。 財産分与は、別居時を基準時にするので、その後に支払った金額は、不当利得に ならないように、財産分与時に清算されますね。 具体的な相談は、近くの弁護士に直接されたほうがいいでしょう...

自己中な不倫夫と離婚したいです

不貞行為を行なっていることが証拠上認められるのであれば、離婚や慰謝料請求が可能でしょう。不貞相手についても慰謝料請求は可能かと思われます。 また、家から出ていくことについては、財産分与として家をどのように扱うかによっても変わってくる...

離婚公正証書以前に作成した合意書の有効性について

まず、ご記載の合意書に果たして法的な拘束力があるのかという問題があります。 (全く意味がないという趣旨ではありませんが) 一応清算条項(おそらく限定のついていないもの)付きの公正証書を巻いているため、当該合意を取り消した上で、慰謝料...

個人間トラブル訴訟可能かどうか

具体的な状況にもよりますが、慰謝料の金額に影響する可能性はあるでしょう。 金額についてはケースバイケースですが、そこまで高額な慰謝料請求は認められないケースが多いかと思われます。

親権争いについてです。

端的にお答えするならば、 監護状況に大きな問題がなければ、子の年齢や現在監護している等の点から 親権はあなたとなる可能性が極めて高いでしょう。 裁判で不利になるかという点についても、 上記事情であれば特段問題とはならないといえます。