離婚公正証書以前に作成した合意書の有効性について
離婚後に元夫の不貞が発覚しました。
婚姻中に「不貞をしたら300万の慰謝料を支払う」「発覚したら当事者(不倫相手)と実家にも連絡する」という両者の署名捺印入の合意書を作成していたのですが、離婚当時は不貞の事実を知らずに離婚してしまい、離婚時には公正証書に清算条項を入れて合意してしまいました。
不貞を知らなかったとはいえ公正証書に合意してしまった後は、清算条項によって婚姻中に作成した合意書の内容も無効になってしまいますか?
まず、ご記載の合意書に果たして法的な拘束力があるのかという問題があります。
(全く意味がないという趣旨ではありませんが)
一応清算条項(おそらく限定のついていないもの)付きの公正証書を巻いているため、当該合意を取り消した上で、慰謝料等の請求をすることになるでしょう。
実家への連絡については、相手方と連絡がついている状態で行うのは避けるべきと考えます。
公正証書作成後に不貞の事実が発覚したのであれば、慰謝料請求は可能かと思われますが、合意書の金額がそのまま認められるかについてはケースによって異なるかと思われます。
また、実家等への第三者への連絡は余計なトラブルの原因となるため避けた方が良いでしょう。
一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。