個人間トラブル訴訟可能かどうか

身内の婚約者とのトラブルです。

気持ち悪い等の発言やストーカー扱い、話し合いを拒み無視を続けるなどの行為があります。
身内との関係が悪化する可能性があると理解した上で上記行動を続けられたことや身内からの暴力暴言などによる精神的苦痛から自殺未遂まで追い込まれています。
自殺未遂するほどの精神的苦痛があったことを知りながら未だに無視を貫いています。

精神的苦痛を理由に訴訟は可能なのでしょうか。

人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、相手の暴力暴言についての証拠が必要となってくるでしょう。

相手の発言の証拠は残っています。
暴力においては婚約者からではなく身内からの暴力なので、家庭内暴力に該当するかと思います。理由には婚約者が関わっていますが、婚約者と暴力に直接的な関係がない場合は無関係との判断になるのでしょうか。
話し合いを拒んだり、連絡を無視するなどの点においては慰謝料請求における増額のポイントとなるのか、お教えいただけると助かります。

基本的には暴力については、それが婚約者の指示したもの等の事情がない限り、暴力を行った相手に対しての請求となるかと思われます。

また、話し合いの拒否や無視等については、ケースにもよりますが増額事由となるケースもあります。

暴力について請求するのは難しそうですね。
婚約者の言動により家庭環境が悪化したことに対しても人格権侵害での慰謝料請求となりますか?

人格権侵害で慰謝料請求が認められた場合、慰謝料額はどの程度となるのか、目安があれば知りたいです。

具体的な状況にもよりますが、慰謝料の金額に影響する可能性はあるでしょう。

金額についてはケースバイケースですが、そこまで高額な慰謝料請求は認められないケースが多いかと思われます。