旦那名義のマンションに住む場合の支払いについて
マンションの修繕積立金が上がります
名義は旦那なのでローンは旦那が払ってます
別居していてマンションには私が住んでます
修繕積立金の支払いはどちらがするものですか?
修繕積立金を支払ったら財産分与時には控除されたりするのでしょうか?
調停や審判では住んでいる側の支払いとしてどの判例が多いですか?
①住居関係費のみ
②住居関係費+管理費
③住居関係費+管理費+修繕積立金
④別居理由が相手の不貞のため管理費のみ
通常は、マンションのローン債務者が支払うものでしょう。
財産分与は、別居時を基準時にするので、その後に支払った金額は、不当利得に
ならないように、財産分与時に清算されますね。
具体的な相談は、近くの弁護士に直接されたほうがいいでしょう。
所有権帰属の問題や、アンダーローンかオーバーローンの問題も絡みますので。
私はこれで終わります。(参考)