養育費抗告審中の自己都合退職について
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収...
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収...
ご質問ありがとうございます。 代理人が付いている場合は、通常、合意書には代理人弁護氏の住所等しか記載しません(相手の特定のために、合意書の内容として、氏名は記載しますが。)。 合意書の内容を前提として、公正証書を作成する場合は、 ...
簡易的に裁判所で使用されている婚姻費用算定表のうち、以下のサイトで、(表13)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)を見てみると大まかな目安がわかるかと思います。 権利者(あなた)の収入と義務者(夫)の収入によって変わって...
審判記載内容完了後、申立人弁護士は一般的には、いつ頃解任されるのでしょうか? >>決まったルールはありません。必要に応じて委任関係を継続する場合もございます。
再婚したというだけでは、 不貞の立証にはなりません。 妊娠していて、逆算すると前婚中であるといったようなケースは別として、 他に証拠もないなかでの慰謝料請求は認められないでしょう。
メールで請求した時点から遡って婚姻費の請求は出来ますか? >>見解が分かれるところです。少なくとも、請求時からの分を請求してよいとは思います。 離婚になった時に使い込まれた分は取り返せるのでしょうか? >>結論としては容易ではありま...
職務上請求で取得した戸籍謄本は、依頼者の代理人として取得したものではなく戸籍法に基づき弁護士固有の権限で取得したものであり、当然に依頼者へ交付してよい書面ではありません。その意味では「業務上の義務で当たり前のことをしただけ」という弁護...
刑事事件として責任を追及される可能性は低いように思われます。民事上のプライバシー権の侵害となる可能性はありますが、実際に相手が何か請求をしてきた場合、自身の身を守るためは必要な行為で、正当な理由がある旨を主張し争う形となるでしょう。
脅迫や恐喝、強要となりえるでしょう。そもそもお金を貸した対価として肉体関係を求めるということ自体が一般的な関係ではありません。 警察への相談や弁護士を窓口としての対応等を行い、ご自身で対応しない形で話を進められるよう対応されると良い...
こんにちは。 交際相手の方に青少年保護育成条例に反するような行為はないと考えられ、刑事罰に処することはできないと言わざるを得ません。 また、単なる交際関係にしかない場合にはこれを破棄されたとしても、原則的には慰謝料請求の対象にはなら...
同棲=内縁とは言いにくいので、証拠がないのであれば難しいですし、かりに証拠があり内縁関係が証明できたとしても過去の生活費を請求することは難しいです。 ギャンブル癖があるとしますと、金銭感覚が麻痺している可能性があり、資力の面で不安があ...
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法第770条1項4)号に該当するためには、配偶者が夫婦としての共同生活が営めない程度に症状が重たい精神疾患(統合失調症、躁うつ病等)を有しており、回復の見込みがない(不治)と...
養育費や慰謝料請求を行った上で、回収の可能性が一定程度ある事案だと思います。 弁護士に支払う初期費用のご準備が難しいということであれば、法テラス利用可能な弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q:長らく別居していると夫婦関係は破綻していたという扱いになると聞いた事もありますが、本件は該当しないでしょうか A:婚姻関係の破綻は、主観的な修復可能性(当事者の意思)だけではなく、客観的な修復可能性(第三者から見て修復は不可能か...
復縁した時点で別居は解消されていると評価できるのではないでしょうか。そうしますと、別居期間は一旦リセットされ、夫の行為は不貞行為に該当することになるでしょう。
私の家族という特定人であり、多数人でないとしますと、「公然」性の要件を欠きます。少なくとも名誉毀損には該当しないと思います。 プライバシー権は侵害しているかもしれませんが、不法行為責任を生じさせるほどの違法性が認められるかは微妙です。
具体的な内容次第ですので確定的な判断ができる状況ではありません。 支払いをしたくないのであれば、ひとまずはその旨を明確に伝え、あとのやりとりは拒否してください。 弁護士から通知が届いたり、裁判所から訴状が届いた場合は必ず弁護士に直接...
弁護士であれば相手方の住所を調査することは可能です。 裁判所の管轄がどこになるかは請求内容次第ですが、こちらの住所地で行うことも可能であるように見受けられます。
離婚協議書以外に、三者で慰謝料はいくら払うという合意書を交わせば可能でしょう。 甲は、乙に●円を請求できる。丙は、義務を負わないみたいな。 それは相手が署名してくれるなら一番手っ取り早い方法です。
養育費の返還に加えて慰謝料請求が可能と思われます。 刑事については、詐欺罪の要件には形式的には該当しそうですが、警察は事件として受け付けないことが予想されます。 民事事件で解決するのがよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。相手が引越し費用等の折半に同意をしている証拠がしっかりあるのであれば、かかる証拠に基づいて請求をし、払わない場合は裁判となるでしょう。 ただ、相手が支払能力がない場合は現実的な...
ご記載内容からする限り、貴方の事案のような経緯を経ている事案は比較的珍しいと思いますので、なかなか一般化しにくいのが率直な印象です。
親権者は定めないといけないですが、面会交流の条項を定めなくても公正証書は作成できると思います。面会交流を記載することを推奨されていますが、必須ではないかと。 約束を守ってくれなそうであれば、公正証書も必要かと思いますが、そうでないなら...
婚姻中に取得等した積極財産・消極財産を総計して検討する必要がありますので、各財産を単体で検討してもあまり意味がないように思われます。具体的情報をもとにして、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思われます。
証拠がなければ請求ができないというわけではありません。証拠がなくとも慰謝料請求訴訟を起すことは可能です。 ただ,証拠がない場合,そうした請求が裁判で認められる可能性は低いように思われます。 私見としては,ご記載の内容で訴訟提起等に発...
いくら請求されているかはわかりませんが、状況からして減額の余地はあるかと思います。 不貞慰謝料は、不貞期間、回数、婚姻期間の長短、家庭への影響などを総合的にみて判断されますが、今回であれば、そこまで親密な関係ではないみたいですし、婚姻...
配偶者が不倫をした時期はいつなのでしょうか? 別居後、つまり婚姻関係破綻後の不倫の場合、不倫が原因で婚姻関係が破綻したとはいえません。 配偶者が別居前に不倫していた場合、3〜5年程度の別居期間が経過していれば、離婚請求が認められる傾...
離婚しない場合となると50〜100万円前後が多いかと思われますが、回数や不貞期間等の諸事情によっても変わってきます。 慰謝料請求が認められる可能性は高いかと思われますので、証拠関係をしっかりと整理し、裁判を起こすのであれば準備をされ...
この場合、夫から違約金と言う形で例えば50万円もらうと支払い済みの慰謝料と同じ扱いにされて 不倫相手にもらえる金額が減ってしまう可能性があるのでしょうか? 可能性はあります。 誓約書に定めた違約金は、確かに合意で定めたものですが、契...
個々の事案について弁護士の対応の適否や妥当性について具体的に言及することは容易ではありません。 一般論としては、裁判の手続きというのは一般の方の感覚とは離れた部分もあります。 一般の方が見たときに、内容がわかりにくいと感じる書面であ...