離婚調停審判書面記載指示事項完了後の弁護士解任時期について
当方相手方にて昨年離婚調停が完了し審判の書面を受け取り記載内容を今現状対応可能なものは全て対応しました。
申立人は、法テラスを利用して弁護士がついています。
財産分与についても完了してますが、審判記載内容完了後、申立人弁護士は一般的には、
いつ頃解任されるのでしょうか?
余談ですが、子供がいるのですが、
学業成績の開示とかが定期的に開示いただけるような内容も審判記載書面には含まれてます。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
審判記載内容完了後、申立人弁護士は一般的には、いつ頃解任されるのでしょうか?
>>決まったルールはありません。必要に応じて委任関係を継続する場合もございます。
委任継続だと申立人は、弁護士へ定期的に費用支払いが発生するのでしょうか?
1業務いくらとかの契約が、一般的でしょうか?