有責配偶者からの離婚要求に対する法的対応について

夫が不貞して突然、家を突然出て行き別居2年です。夫は弁護士を付け離婚要求してきて現在調停中です。調停で夫は自ら自分の不倫を自白しました。調停員は裁判になっても別居三年で離婚は成立すると強調していますが、私は最低でも5年は離婚出来ないのではないでしょうか。また、有責配偶者からの離婚要求は出来るのでしょうか。尚、婚姻期間は30年間です。
ご回答宜しくお願い致します。

配偶者が不倫をした時期はいつなのでしょうか?
別居後、つまり婚姻関係破綻後の不倫の場合、不倫が原因で婚姻関係が破綻したとはいえません。

配偶者が別居前に不倫していた場合、3〜5年程度の別居期間が経過していれば、離婚請求が認められる傾向にあります。
離婚のため必要な別居期間の長さは、具体的な事情によって異なります。
具体的な事情を弁護士に相談して、検討することをお勧めします。
有責配偶者からの離婚請求は可能です。

しかし、離婚請求が認められるためには、幾つかの要件を満たしていることが必要です。
①別居後相当期間が経過していること、②夫婦の間に幼い子どもがいないこと、③離婚を認めることが他方の配偶者にとって酷な結果にならないことがその要件です。
①の相当期間は、以前は5年と言われていましたが、最近有責配偶者からの離婚請求でも3年程度の別居期間を相当期間と判断して、離婚請求を認めた事例があります。

ご回答有難うございます。

夫が不倫したのは別居数年前からです。夫は既に夫婦破綻になっていたと主張してますが全くそれはなく不倫してから別居までの数年間は夫は不倫破綻になる様にわざと夫婦喧嘩が多くなる様に仕掛けてきて私への態度が急変し人格も豹変しました。
たった別居三年で認められてしまうケースは多いのでしょうか。そんな短期間で思い通りに成立してしまうなら不倫した者勝ちですね‥。