弁護士が訴状内容の修正に応じない理由とその一般性について
現在、弁護士に委任中でこれから訴状を出す段階です。
係争内容を簡単に申しますと、不法行為(立証可能)にプラスして病を罹患させられた(立証が難しい)損害に対しての請求です。
①代理人が作成した訴状の中で「論理上どちらかがどちらかに罹患させたのはほぼ確実である」という一文が、
原告である私にとって不利になるように思い削除をお願いしました。
(被告側から、半分責任があると認めている、と突っ込まれる可能性)
しかし代理人は「裁判というのは論理の積み重ねであり、不利だとかそういったことはない」と頑なに削除してくれません。
「弁護士の名前で出すからには、通常は書面について依頼者からどうこう言われる筋合いはない。文句があるならセカンドオピニオンで他の弁護士に確認しろ」とのことで、
こちらで質問させて頂いている次第です。
これは一般的なことでしょうか?
また逆に、決してマイナスになることはない私が入れたままにして欲しいとお願いしている文言については、消したいの一点張りです。
②「入れたままにして欲しい」というのは、一連の加害行為および時系列について代理人に提出した文章を、加害行為の項目でほぼコピペしているからです。
こちらも代理人曰く「依頼者が作った事件の詳細をコピペして使うことはよくある」とのことですが、弁護士の仕事として一般的なのでしょうか?
私が作成し渡した時系列そのままコピペで、私の誤字等もそのままのため、こちらでダブルチェックしています。
(曰く、裁判所も誤字脱字はよくあるのでたいした問題ではない。とのことですが、文章の意味が分からなくなる誤字はやめて欲しいです。)
時系列そのままコピペではダラダラと長すぎるため、ナンバリングをお願いしましたが、不要だとやってくれない(面倒くさがっているのが見えます)ので、依頼者である私の方でやっています。
こういったこともよくあることなのか疑問で、質問させて頂きました。
ご意見お聞かせ頂けますと幸いです。
個々の事案について弁護士の対応の適否や妥当性について具体的に言及することは容易ではありません。
一般論としては、裁判の手続きというのは一般の方の感覚とは離れた部分もあります。
一般の方が見たときに、内容がわかりにくいと感じる書面であっても、裁判所に提出する書面としては適切、ということも珍しくはありません。
たとえば、依頼者の方が、「Aが争点だ」と感じておられたとしても、法的にはBが争点であり、Aについては主張せず(または積極的に争わず)Bについて厚く主張して進めたほうが裁判がスムーズに進み良い結果となる。ということもあります。
そういう意味では、依頼者の方のご意向を反映しすぎると、依頼者の方としては満足感を得られるかもしれませんが、裁判が長期化したり不利な判決となることも想定されます。
基本的に、裁判において何をどう主張するかということは、法律のプロである弁護士の判断の方が正解である可能性が高いです。
もっとも、こういったことは通常は依頼を受けている弁護士が打ち合わせ等の中でご依頼者様の方に説明し、納得いただいた上で進めるべきです。
説明がない・納得できない、ということであれば、今後も当該弁護士と良い信頼関係の上で裁判を進められるかどうか懸念が生じるように思います。
そのような状況は双方にとって不幸ですから、別の弁護士に依頼を行うこともご検討いただいてよいと思います。
匿名A先生
ご回答くださりありがとうございます。仰る通り、信頼関係がすでにないので他の弁護士に変更したいのが本音です。
委任してすでに1年以上が経過していること(この日までに書類を仕上げるという約束を何度も反故されています)、
また一部刑事事件に該当するかもとのことで、警察に同行してもらった際に刑事さんから
「立証できないことを勢いだけで告訴できないのは分かっていますよね?先生は法律のプロですよね?」
等と諭され、ぐうの音も出なかった様子をを見ているだけに信用もできずにおります。
ただすでに着手していること、またこの種の裁判で取れる金額が過去の事例より低いことから、これから受任してくれる弁護士がいないのが実情で、今のまま裁判する選択しかありません。
私が入れないで欲しいと伝えた文言について、被告側から突かれ、それが結果に響いたらその時は相応の対応をしようと思います。
当方代理人に委任している他の依頼者たちからも「各方面についてリテラシーが低く任せられないので、自分がパラリーガルのような仕事をしている。実際に依頼者である自分が8割型仕上げた書面を裁判官から褒められた」等、似たような話を聞くため、
裁判が終わるまでは自分も法律の勉強をしつつなんとか上手く付き合うしかないのだと思います。
終わった後にどうするのか考えようと思います。
ご助言ありがとうございました。