パーソナリティ障害は法定離婚事由に該当するかどうか
妻がパーソナリティ障害の場合、法定離婚事由の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に該当しますか?
妻は病識がなく、通院を継続してくれません。義理の両親にも相談しましたが、夫婦の問題として取り合ってくれません。離婚を切り出しますが、応じてもらえません。
どのようにして離婚まで進めていけるか、悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法第770条1項4)号に該当するためには、配偶者が夫婦としての共同生活が営めない程度に症状が重たい精神疾患(統合失調症、躁うつ病等)を有しており、回復の見込みがない(不治)と評価できる必要があると言われています。
パーソナリティ障害の場合、夫婦としての共同生活が営めない程度に症状が重たい精神疾患には該当しないものと思われます。
また、民法770条1項4号については、実務上、離婚が認めらるハードルが高いと考えられています。
夫婦の一方が難病にかかった事実と離婚請求の許否に関しては、以下の判例(昭和45年3月12日最高裁判所第一小法廷判決 )が一つの参考になるものと思われます。
「民法七七〇条二項の規定は、夫婦の一方が同条一項四号に該当する不治の精神病にかかつた事実が肯認される場合においても、離婚請求の許否を決するにあたつては、なお諸般の事情を考慮し、各関係者間において病者の離婚後における療養、生活などについてできるかぎりの具体的方策が講ぜられ、ある程度において、前途に、その方途の見込がついたうえでなければ、婚姻関係を解消させることは不相当と認め、離婚の請求は許さない趣旨のものと解すべきである(最高裁判所昭和二八年(オ)第一三八九号、同三三年七月二五日第二小法廷判決、民集一二巻一二号一八二三頁参照)。」
【参考】裁判所サイト
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66749
そのため、主張して行くとすれば、法定離婚事由「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)になるかと思われます。
この5号をどのようにみたしていくかという方針等については、お住まいの地域の弁護士に面談形式等で直接相談してみて下さい。
ご回答くださって本当にありがとうございます。統合失調症やうつ病を想定されていて、パーソナリティ障害は該当しないのですね。パーソナリティ障害で、散々モラハラをしてきても、結局は「見捨てられ不安」という心理状態があるようで、離婚には話し合いでは応じてもらえません。
法定離婚事由「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を考えながら、弁護士さんに相談させていただきたいと思います。
パーソナリティ障害に関して、弁護士さんのお考えを聞かせていただくことができて少し前に進めました。
ありがとうございました。