夫の不貞行為に対する違約金と不倫相手に支払わせる慰謝料の関係は?

夫の不貞が6カ月前に発覚し
その際自白の念書と、誓約書を書いてもらいました
誓約書に今後不貞相手と連絡をとった場合は一回30万円、あった場合は50万円の違約金を設定してあります

現在も不貞関係が続いる証拠があり
不倫相手には慰謝料請求の交渉をしていますが
交渉はうまくいかず訴訟を検討しております

この場合、夫から違約金と言う形で例えば50万円もらうと支払い済みの慰謝料と同じ扱いにされて
不倫相手にもらえる金額が減ってしまう可能性があるのでしょうか?
共同行為で2人の責任ではありますが
できれば不倫相手から制裁のためにもたくさんの慰謝料を獲得したいです

この場合、夫から違約金と言う形で例えば50万円もらうと支払い済みの慰謝料と同じ扱いにされて
不倫相手にもらえる金額が減ってしまう可能性があるのでしょうか?

可能性はあります。
誓約書に定めた違約金は、確かに合意で定めたものですが、契約に基づいて生じるというよりは、その実質は損害賠償額(慰謝料)の予定であって、受領するのは慰謝料と考える可能性はあります。
そうだとすれば、合意後に行った「共同不法行為」によって生じた慰謝料を受け取ったという可能性はあります。

もっとも、連絡を取っただけ、あっただけで、不法行為となることは少ないでしょう。その限りでは、そもそもその部分は相手に慰謝料請求できないので、そのように切り分けて立証することが可能な状況であれば、本来的な不貞行為に基づく慰謝料が減るということには結びつかないのでしょう。

不倫相手への慰謝料請求の判断にあたって、配偶者から受け取った金銭は慰謝料の支払いとみなされる可能性が高いと考えます。
不倫相手から多くの慰謝料を獲得することが目的であれば、配偶者から金銭を受け取るのは保留にした方がよろしいと思います。
もっとも、不倫相手から獲得した慰謝料については、不倫相手が配偶者に求償権を請求する(共同責任として半額請求する)可能性があることはご承知おきください。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます
違約金の受け取りは保留にしたいと思います