モラハラを受けてました
大変お辛いご状況かと存じます。 離婚調停を申し立て、中立的な第三者を挟んだ話し合いにより、離婚を目指すのがよろしいかと存じます。 また、もし相談者様よりも夫の収入が高いのであれば、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する調停を申し立てる...
大変お辛いご状況かと存じます。 離婚調停を申し立て、中立的な第三者を挟んだ話し合いにより、離婚を目指すのがよろしいかと存じます。 また、もし相談者様よりも夫の収入が高いのであれば、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する調停を申し立てる...
離婚は原則として双方の合意が必要で、応じない相談者様が悪いわけではありません。 ご記載の事情のみで、相談者様が有責配偶者と評価される可能性は高くないと思われます。 また、お子さんの日常の養育を主に担っているのであれば、直ちに親権を取...
無理と決まっているわけではありません。 親権・監護は年齢で自動的に決まるものではなく、お子さんの利益(生活の安定、これまでの監護実績、今後の養育環境、お子さんの意思など)を総合して判断されます。 また、裁判所は現状の生活環境の継続(...
離婚理由に十分に該当し、慰謝料請求の可能性も高い事案であると考えられます。婚姻後の反復的な風俗利用は、不貞に準じる背信行為として婚姻関係を破綻させた有責行為と評価し得ます。自白・録音・履歴がある点も有利でしょう。現状、夫側は離婚は拒否...
①記載されているメッセージだけでは女性側が負う義務が漠然と記載されているだけであり、特定されておらず何らかの法的な請求を立てるのは難しいように思われます。 ②準拠法指定について契約上で定めがない場合、準拠法は当該国の法律にゆだねられ...
経済的DVでは保護命令は難しいです。 身体的DVと精神的DVのみであり、原則として診断書も必要です。 裁判所のHPに書式があり、どのような事情が必要かわかりますので、一度その書式を確認してみていただければと思います。 児童扶養手当は行...
不貞行為は、民法の不法行為となるため、不貞(不倫)の事実と相手を知ったときから3年又は不貞(不倫)から20年で時効が成立します。 そのため、相手の方が、不倫の事実を知っていたのであれば、時効が完成し、慰謝料の請求はできない可能性が高い...
ご質問に回答いたします。 何も言わずに法的手続をとる可能性が全くないとはいえませんが、相手に弁護士が付いているのであれば、 無視をすることを含め、あまり考えられませんので、通常は何らかの回答はあるはずです。 年末年始を挟んでいた場合...
一般論としては、夫に任せても保護責任者遺棄罪にはなりませんが、夫がしない場合は夫婦で共同でリスクがあるのでしょうね。 当座、それより、市役所などの相談コーナーなどに足を運んだことはありますかね。一度対面できちんと自分の状況を聞いてもら...
ご質問に回答いたします。 選択肢としての2案は相当であると思われます。 相手の回答として証拠の提示がなければ交渉に応じないということなのであれば、 ・証拠を示して交渉を続ける ・訴訟をする のどちらかになると考えられます。 ですので...
ご質問いただいた訴訟の懸念についてですが、元旦那様の母親があなたに対して金銭を請求したり、訴訟を起こしたりすることに法的な根拠は乏しいと考えられます。また、養育費の未払いがあるのでしたら未払い分については、離婚時の公正証書や調停調書な...
①: 具体的な金額提示と実際の支払実績があれば、合意成立と評価される余地はあります。「動揺していた」という主張だけで直ちに否定されるとは限りません。 ②: 当初提示額や支払実績は、当事者の認識・相当額の判断資料として一定程度は考慮さ...
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
変な人に脅されたと家族には説明し、警察には被害届しかないと思いますよ。
ちょっと遅いかもですが。 書類は作りつつ意味の説明を丁寧にするとよいと思います。 たとえば、当方は約束通り払います。その際、あとで返せなど申しあげることもありませんし、双方ともに納得して受け取ったということを確認するためにお互い署名し...
内容証明を無視された場合、次の一手として支払督促を行う実務的意義は必ずしも大きくないと思われます。不貞慰謝料は事実関係が争われやすく、相手が支払督促に対して異議申立てをすれば通常訴訟に移行します。簡易に債務名義を取得できる方法という長...
私見ではありますが、再構築中の出来事であるという事情は考慮要素になり得るため、証拠や悪質性次第で調整され得るものの、請求300~350万円→和解200~300万円程度を想定するのが現実的ではないかと思われます。
① 婚姻費用を一方的に減額することは法的に可能か → 婚姻費用を一方的に減額された場合、婚姻費用支払について公正証書・調停調書等があれば、その内容どおりの支払をするよう求めた上で、場合によっては強制執行することも可能です。一方で、相手...
子どもに明らかな不調が出ている場合、無理に面会を続けないこと自体が直ちに不利になるとは限らないと考えられます。重要なポイントは「子の利益」を最優先にした対応かどうかです。嘔吐や不登校などがあるなら、診断書が出る前でも、状況を記録(日時...
前段のご質問: 不貞慰謝料はA個人の不法行為責任であり、婚姻中や離婚協議中であっても、貴方が支払義務を負うことはありません。Aが支払い切れない場合でも、貴方名義の口座から支払う法的責任は生じません。 後段のご質問: BとAは連帯して...
ご事情からすると、増額を主張できる余地はあります。和解合意直前・交渉中にもかかわらず接触を継続し、再会の約束や連絡手段の秘匿、隠蔽指示、反省の欠如が認められる場合、不貞行為が継続・悪質で、精神的苦痛が拡大した事情として評価され得ます。...
時価相当額については、原則として返還時(請求時)の時価が基準とされることが多く、金価格が上昇していれば現在レートが考慮される可能性があります。ただし、取得経緯や使用状況、当事者間の公平も踏まえ調整される余地はあるでしょう。善管注意義務...
離婚している同士では法的保護は基本的にはありません。 未成年に成人男性が手を出したなどの場合は別ですが。 何か言うことで、奥さんが逆上したり、男性がより一層妻側について、再度攻撃してくる可能性もあります。 忘れられて関わらない方が良...
元妻の再婚相手がお子さん3人と養子縁組をしているのであれば、以下の裁判例のように、実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失する可能性があります。 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子...
①:「元妻と暮らしたい」「本妻と復縁したい」といった事情は、法定離婚事由には該当しません。貴方が同意しない限り、夫が一方的に離婚を成立させることはできません。 ②:配偶者には遺留分があり、夫がそれを一方的に奪ったり、寄付でなくすこと...
不貞相手と不貞配偶者が同一弁護士を選任することは、実務上あり得ます。利害が当面一致している(不貞の否認、金額の圧縮など)場合は、共同で対応する方が合理的なためです。ただし、不貞相手と不貞配偶者の間で責任の押し付け合いや求償等との関係で...
元警察官の弁護士です。 一種の詐欺または恐喝の可能性のある事案ですが、弁護士を介して返金請求などする場合には、相手方の特定が必要になります。 しかし、特定調査に費用がかかる点や、特定できないリスクを考えると、お金の返金を求めたいとい...
息子さんへの慰謝料請求については、相手が弁護士を立てていることもあり、弁護士を立てる方が良いかと思われます。 彼女に対しては、不法占有として、勝手に居座っていた期間に相当する賃料相当分等を請求できる可能性はあるでしょう。
和解交渉中の暫定措置として、不要な接触や紛争拡大を防ぐ目的で、「当方配偶者に対する直接・間接の接触禁止」「SNS上でのブロックや連絡遮断」を弁護士名義で要請しても特に問題はありませんが、法的強制力はないので、相手方が応じる義務まではあ...
方法としては、元彼の住所宛てに内容証明郵便を送付し、貸金10万円の返還、婚約破棄及びDVに基づく慰謝料を請求することが考えられます。 しかし、各請求には相談者さまもご懸念されているとおり一定のハードルがあり、その回収は容易であるとはい...