夫が高額年収だけど貯金0、離婚時の財産分与は?
夫の年収2500万円、私の年収が500万円、生活費もらっていません。
夫が離婚したがるので、財産分与を提案したら、夫はクレカで毎月100万円使っていて、貯金は0でした。
私の貯金は1500万円です。
財産分与はどうなりますか。私は離婚したくないです。
離婚は拒否されるといいでしょう。
クレカの使用分が浪費であれば、使用分を共有財産に戻して計算
をしますね。
ご質問ありがとうございます。
財産分与は、原則として、結婚してから離婚もしくは別居(どちらか早いほうです。)するまでの間に、
ご夫婦で築いた財産を、通常は半分ずつ分けるものです。
そして、どの時点の財産を分けるかというと、離婚もしくは別居する時点での財産を分けます。
ですので、離婚の際に、ご夫婦で築いた財産がご質問者様の1500万円の預貯金だけであれば、ご質問者様から夫に対して、財産分与として750万円を支払うということになります。
なお、自動車や不動産、退職金相当額、保険の返戻金なども財産分与の対象になりますので、ご注意ください。
ご記載の内容では、生活費が(法的には婚姻費用といいます。)支払われていないとのことですので、まずは、婚姻費用の支払いを求めることをおすすめします。
夫が任意に支払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるといいですよ。
生活費が支払われるというメリットがありますし、また、夫として、婚姻費用を支払うことになることによって、これまでの提案をご質問者様に有利に変えることもあり得ます。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後のことを含め、アドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
婚姻費用調停は申し立てていて、離婚調停と平行してやっています。
結婚当初から夫が拒否して別居しています。
婚姻費用分担調停をされているとのことで、よかったです。
今後のことは、可能であれば、お近くの弁護士に直接お会いになって、相談してみてください。