元カノの親に息子が全額払う必要があるのか?
息子の事なのですが、彼女と同棲していたときに親に2人で200万を借りてみたいで、2人で50万は返金して、色々あって別れる事になったのですが彼女の親が娘と別れるのであればお前は信用性がないから先に50万返して、あとの残りは2人返すなり、なんなりして返しに来いって言ってきたのです。
息子はもう二度彼女と親に会いたくないので、彼女と相談して1人75万ずつ払う事で彼女も納得し、返金して別れました。もう二度会う事はないし連絡もないと、思ってました。
そしたら、元カノが無免許過失傷害で逮捕され、
少したって息子に元カノの親から電話があり、貸してた残りのお金を息子が支払えと言って、払わないと弁護士とか警察とか色々言ってきたのです。
娘が逮捕され娘からお金が返ってこないからっと言って息子が支払う必要があるのでしょうか?
お金を借りた際の合意内容、やりとり次第です。
素直に考えれば、
連帯債務ですので、
全額の支払い義務を負っていると考えられます。
75万円ずつ負担をするというのは、
内部的な話(息子・相手女性間)の話にすぎないことになります。
相手父親⇒息子 全額請求
息子⇒相手女性 負担割合に基づく
という形になります。
実際の合意内容がどのようになっていたのかによります。お互いが連帯して返していくという形であれば全額の返金請求をされた場合支払いをする必要はあるでしょう。
女性との間で75万円で終わりにするという合意があれば、残額の支払いを終えたのちに相手女性に75万円を超える分を請求する形となるかと思われます。