夫の不倫相手に慰謝料請求可能か?自白と念書を元に相談
2016年の夏から主人の不倫が始まりました。
2018年の冬に終わりましたが、決定的な証拠はなく相手の女に何もできずにいました。
その間私は妊娠出産を挟んでおり、乳飲み子抱えて、不倫によって帰ってこない主人のせいでワンオペ育児を強いられていました。
ですが、ひょんなことから2024年の4月に主人が当時不倫をしていたと自白しました。
期間も私が思っていたのと自白と同じです。
不貞をしたという念書を書いてもらいました。
この証拠だけで女に慰謝料請求できるでしょうか?相手は独身で社内不倫。年上で今は高い地位にいます。
2018年の冬に不倫関係が終わったということであれば,相手方としては,あなたがその時点で既に損害及び加害者(つまり不倫をしていること,不倫相手がその女性であること)を知っていたとして消滅時効を主張する可能性はあると思います。相手方が損害賠償責任を争う場合,ご主人への訴訟告知やご主人を証人として法廷に呼び出す可能性も高いと思います。さらにいえば,近時は裁判所における不貞慰謝料の低額化が顕著なので,既に6年前に不倫が終わっている状況かつ離婚を前提としない事案であれば,判決慰謝料が認められる余地があるとしても100万円程度であり,不倫相手がご主人へその半額以上を求償権行使することも考えられるところです。費用対効果を含め,見通しについて弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
慰謝料の請求をすることは可能かと思われますが、夫の自白の証拠のみとなると、相手が不貞の事実を争った際に請求が認められない可能性はあるでしょう。
自白を裏付ける客観的な証拠があった方が安心かと思われます。