婚費審判での未払い分、強制執行を避ける方法は?
即時抗告も負けた場合には、遅滞なく審判通りに支払うか強制執行を受入れるかになります。 それでも強制執行を避けたいのであれば、裁判外での和解をしてみるということになります。 もちろん、もはや相手方は確定した審判よりも不利な条件をのむ必要...
即時抗告も負けた場合には、遅滞なく審判通りに支払うか強制執行を受入れるかになります。 それでも強制執行を避けたいのであれば、裁判外での和解をしてみるということになります。 もちろん、もはや相手方は確定した審判よりも不利な条件をのむ必要...
示談書の住所は、現住所のほか、就業場所・居所(住民登録がないが、実際に住んでいる場所)の記載でも可能なので、書きたくなければ書く必要まではないと思います。
担当弁護士の裁量次第ですが、例えば ・電話番号から回線契約者を照会し、氏名が相手の氏名と一致していて登録住所もその場所になっている ・その住所について不動産の全部事項証明書を取得してみた結果、例えば(仮にですが)相談者の配偶者の名義に...
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
なかなか大変な状況ですね。 あまり親族との連絡のために顧問弁護士をつけるという話は聞きませんね。 ただ、顧問弁護士をつけるとしても費用は弁護士によっても異なるため複数の先生に具体的にご相談してみることをお勧めします。 以上ご参考にし...
LINEの内容が事実かどうかわからないですし、仮に事実だとしてもその後の対応は慎重になる必要がありますので、速やかにお近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
慰謝料が認められるには、原則として「不貞行為(性交渉)」の立証が必要です。単に食事や宿泊、好意的なやり取りだけでは直ちに不貞とはいえず、相手側が証拠を示せなければ支払義務は当然には生じません。ただし、自宅宿泊の状況次第では、不貞行為の...
婚姻費用の基礎収入割合は、約10年前の算定表の改定の際に考え方が変わりました。 旧基準では給与収入の基礎収入割合が34〜42%と考えられていたところから、現在の基準では38〜54%と考えられるようになりました。 また、基礎収入割合は、...
そもそも内縁といえるか、同棲かという点から検討ですね。 交際中の同棲でしたら、特に渡すものは無いかと思います。 内縁の場合は財産分与となり、婚姻中に増えた財産の半分となります。協議出来れば必ずしも拘束はされませんが。 ご記載だと、6...
婚姻費用の審判と離婚訴訟は別の手続です。 財産分与を進めるとした場合に、自身の財産を開示していない可能性があると推認される事情だと思います。しかし、財産分与を進めるためには、どのような財産を所有しているのかの資料を揃えていくことは必...
不貞慰謝料の相場は、離婚に至った場合でも一般に100万~300万円程度が多く、500万円は高額といえます。婚姻期間や関係の長さ、悪質性などで増減しますが、直ちにその金額が認められるとは限りません。また、相手方の弁護士費用は原則として各...
追記ありがとうございます。 作成された公正証書を実際に確認した上で相手方への請求の可否・対処法を検討する必要がある事件となります。 そのため、お近くの弁護士会か法律事務所に、資料持参の上、法律相談を直接お受けください。
なかなか大変な状況のようですね。 相手方との関係の清算のためにも、貸したお金の返還のためにも、弁護士に相談して依頼した方が精神的に楽になると思います。 ご参考にしてみてください。
共有名義の住宅ローンは名義・契約内容により双方に支払義務が残る可能性がありますが、家を出ることと必ずしも直結するものではありません。旅行代金も婚姻中の生活費的支出であれば直ちに返済義務が生じるとは限りません。個別事情次第だと思われます...
同棲の解消それ自体は自由で、婚姻ではない以上、性格不一致や家事負担を理由に別れることによって慰謝料の支払義務が生じる可能性はかなり低いです。
お辛い経験をされたことと思います。 診断書があればよりよいですが、診断書がないと即座に請求ができなくなるというものではありません。 また、刑事事件で立証するための証拠と、民事上請求する際の証拠は異なります。 相手が暴行の事実を認めて...
文章拝見しました。お辛い状況かと思います。 妊娠されているとのことですので、まずはお体をお大事になさってください。 質問にお答えすると、まずは旦那様に事実確認をしっかりなされるのが良いかと思います。 現状、最初に旦那様が肉体関係を否...
不倫関係の不法行為責任は、2人で負担するのが原則です。 そのため、相手方が慰謝料を全額支払った後に求償権を行使して、相談者様に金額を請求するケースは完全にないとは言い切れません。 示談書案には「相手配偶者から慰謝料請求された場合は相手...
当時のやりとりがどのような形であったのか、借りている認識のある部分と認識のない部分との違いは何なのか、等が重要となるかと思われます。 通常返済の合意をした上でお金を借りたのでない限り、交際期間中に相手から受け取った金銭やプレゼント等...
①: 脅迫等で無効となるには、違法な害悪の告知や自由意思を失わせる事情が必要です。単に「裁判の可能性」を説明しただけでは直ちに無効とはならないと考えられます。 ②: 合意書の内容を拝見していないところではありますが、一般論としては、...
まず子供は認知していますか。認知していない場合は認知請求もすべきです。次に、養育費の取決めについて、証拠はありますか。書面で毎月の支払の取決めがあれば過去分の請求も可能です。弁護士費用などについては個々の弁護士によって異なるのでホーム...
現段階で警察に相談するわけにもいかないということなのでしたら、速やかにお近くの弁護士を探して具体的に相談されるのがよろしいかと思います。
公正証書作成時に想定されていた状況と現在の状況が大きく違っていますので、改めて養育費の分担について決める必要があろうかと思います。 相談内容を見ますと、相手との協議は難しい面がありそうですので、養育費の減額調停を申し立てることなどを検...
>・生活保護申請サポート 日弁連委託援助を使えば、お母様の負担なしで弁護士がお母様の生活保護の申請を支援することができます。 生活保護申請すれば生活保護費を受給できますので、そちらを生活費としましょう。 生活保護受給者の場合、医療費は...
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか? まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか? →現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
一般的には、婚約が成立していると認められない場合には不貞慰謝料の請求は認められないケースが多いでしょう。 親への挨拶やプロポーズがない場合ですと、具体的なLINEの内容が重要となってくるかと思われます。 どこまで結婚という話が具体...
示談書を自宅宛に郵送すること自体が直ちにプライバシー侵害になるとは限りません。通常は当事者間の連絡手段として許容され得ます。ただし、第三者に内容が容易に知られる態様(封筒に具体的記載がある等)であれば問題となる可能性があります。嫌がら...
相談者の方が提出をお考えの証拠がどのようなものかわからず、また判決や当事者の主張内容もわからないので、証拠を出してよいかどうかは判断できません。ただ一般論ですが、控訴審で、書証を追加提出することは可能ですし、よく行われていることです。
一般的には事実や証拠が揃ってから、どのくらいで届くことが多いのでしょうか。との点は請求をする側次第です。ただ、弁護士にその者が相談した場合、少なくとも時効期間が経過する前までには請求することをお勧めすることが多いです。ご参考にしてください。
ご相談の件はいずれも弁護士が代理人として対応可能です。内容証明の送付、支払督促申立てとも受任できますし、回収金の振込先を弁護士の預り金口座に指定することも通常可能です。費用については、確定債権回収として着手金+低率成功報酬または定額方...