同棲していたパートナーからのDV、大した罪にはならないんでしょうか。
パートナーからDVを受け、被害届を出しました。首絞められ引きずり回されました。
今は実家に身を寄せてます。
全治6週間以上で、相手から謝罪もありません。警察署で写真を沢山撮られました。診断書は不要と言われましたが、診断書は病院から念の為出してもらいました。
警察から以前にも暴力事件起こしていて、暴力に関して何とも思ってないようだ、と言われました。
警察に通報→書類送検→検察庁より連絡があるので、必ず対応する様に担当刑事から言われました。
検察庁から呼ばれ、お互いに事情聴取される様ですが、DV自体、大した罪にはならないと聞きましたが本当でしょうか?
同棲していた部屋は彼は先に出て行き(彼名義)彼が原因なのに、貸したお金は返さないし、私が引っ越し代を出すのも理解しがたいですし、何よりも精神的に疲れてボロボロです。
彼は大した罪にはならないんでしょうか。
助けて下さい。
なかなか大変な状況のようですね。
相手方との関係の清算のためにも、貸したお金の返還のためにも、弁護士に相談して依頼した方が精神的に楽になると思います。
ご参考にしてみてください。
ありがとうございました。
精神的に楽になれると良いですね。
高い勉強代になりましたが‥
来週予約を入れました。