不貞慰謝料合意書の有効性と無効主張への対応策は?
不貞慰謝料に関する合意書の有効性について相談です。
私は不貞行為をされた配偶者です。
相手女性との間で、不貞事実の確認、慰謝料支払い、接触禁止等を内容とする合意書を作成し、
相手は自署・住所記載のうえサインしています。
合意書作成前には無料相談をしており、
「まずは当事者間で合意書を取り付けてみては」との助言を受けました。
私は直接関与せず、親族が代理的に話し合いを行いました。
話し合いは数時間行われ、相手は最終的に自らの意思で署名しています。
身体的拘束や金銭の強要はなく、
「裁判になる可能性がある」等の説明はしましたが、
それについては相手も了承したうえでサインしています。
現在、相手および配偶者が
「脅迫・恐喝・監禁によるもので合意書は無効」
と主張し、支払いを拒否しています。
【質問】
① このような経緯の場合、合意書が無効と判断される可能性は高いでしょうか
② 仮に一部条項に問題がある場合でも、合意書全体や慰謝料支払義務まで無効になりますか
③ 今後、内容証明での督促や調停等に進む際の注意点があれば教えてください
無料相談の範囲で、一般論としてのご意見をいただければ幸いです。
①:
脅迫等で無効となるには、違法な害悪の告知や自由意思を失わせる事情が必要です。単に「裁判の可能性」を説明しただけでは直ちに無効とはならないと考えられます。
②:
合意書の内容を拝見していないところではありますが、一般論としては、仮に一部条項が過大・違法でも、その部分のみ無効となり、慰謝料支払義務自体は有効と評価される余地はあります。
③:
内容証明での督促や調停や裁判に進むにあたっては、具体的事実関係や合意書締結の経緯等を整理しつつ、合意書作成の任意性を裏付ける事情や証拠を確保しておくことが重要だと思われます。