不貞行為の内容証明について
夫がこの度不貞行為をしておりました。
不貞関係の立証については、探偵による調査により、相手女性宅に夫が出入りしている状況が複数回確認されています。
現在、事実をもとに相手女性に対する慰謝料請求のための内容証明郵便の送付について弁護士に依頼しご相談してる最中です。
しかし、内容証明について「第三者の手元に届いた場合に名誉毀損となる可能性がある」との理由から、送付を躊躇されている状況です。
住所特定については旦那が何度も出入りしていた&合鍵を持っておりました(すでに返却済み)。
また探偵に職場特定を依頼した際に、こちらから伝えた住所で張り込みしていただいたので間違いありません。
ですが、担当弁護士が住民票と一致しているか調べたところ住民票には登録してなかったようです。
担当弁護士の見解ですと、住民票に登録がない場合、名誉毀損を訴えられる可能性があるため送付できないと言われました。
正直慎重すぎると思っております。
そこで質問ですが、住民票に登録がないと内容証明は送れないものなのでしょうか?
旦那が出入りしていた、探偵もそこで張り込みをしており見ているという実態があっても難しいのですか?
特定記録で送付するので第三者にわたる可能性は極めて低いし、名誉毀損に対しても嫌がらせでそこに送る訳ではないので該当しないと思うのですが。
教えていただけると助かります。
住民票記載住所でなければ内容証明を送れないという制限はありません。実際に居住実態が認められるのであれば送付自体は可能です。ただし、不貞というセンシティブな内容を第三者が受領・閲覧した場合、名誉毀損やプライバシー侵害を主張されるリスクは否定できません。そのため弁護士が慎重になるのは合理的です。対応としては、本人限定受取郵便の利用をするなど送付方法を工夫することでリスクを低減することが考えられます。
>担当弁護士の見解ですと、住民票に登録がない場合、名誉毀損を訴えられる可能性があるため送付できないと言われました。
正直慎重すぎると思っております。
昨今、第三者が見る可能性のある場所に十分な調査をせずに不貞行為に関する内容証明郵便を送付したという理由で、弁護士が懲戒される事例が相次いでいます。
そのため、住民登録がない住所に、不貞行為の相手方に対する通知書を送るのをためらうというのは、合理的な判断ができる弁護士であることの証左だと思います。
お二人ともご回答ありがとうございます。ではどのようにすれば内容証明を送れるのでしょうか。弁護士を変えたとしても弁護士がこの件に関して統一の考えなのであれば内容証明は送れないということですか?
担当弁護士の裁量次第ですが、例えば
・電話番号から回線契約者を照会し、氏名が相手の氏名と一致していて登録住所もその場所になっている
・その住所について不動産の全部事項証明書を取得してみた結果、例えば(仮にですが)相談者の配偶者の名義になっていて、密会場所として使用されている可能性が高い
などの調査を尽くして、第三者が目にする危険性が低いと判断されれば送付する、という判断を取る弁護士が多いように思います。