結婚前提で3年交際後に一方的破棄された場合の慰謝料請求

はじめまして。慰謝料請求についてご相談です。

約3年半交際していた相手がいます。交際半年後に相手の二股が発覚しました。さらに、他の女性とデートしていたことや、周囲に複数の女性がいる旨の発言の証拠もあります。

当時別れを考えましたが、相手から強い謝罪を受け、「同棲・結婚をすること」を条件に関係を継続しました。相手も了承し、その約束を前提に約3年間交際を続けてきました。私は結婚前提の交際と認識し、将来の話も度々していました。

しかし先日、相手から一方的に関係を解消されました。

その後、慰謝料80万円で示談を提示しましたが、「5〜10万円が妥当」と拒否されました。長期間、結婚の約束を信じて交際を続けてきたことや、精神的苦痛を考えると納得できず、慰謝料請求を検討しています。

婚約の形式(親への挨拶・プロポーズ等)はありませんが、結婚を匂わせるLINEの履歴など証拠はあります。

このような場合、慰謝料請求は可能でしょうか。また、可能な場合の相場や適正な請求額の目安をご教示いただけますと幸いです。

原則として、いわゆる恋愛・交際解消のみでは慰謝料は発生しません。請求が認められるためには、①婚約が成立していたこと(結婚の具体的合意)②正当理由なく一方的に破棄されたこと、の立証が必要です。仮に親への挨拶や結納はなくても、事案によっては、結婚時期や同居準備など具体性があれば婚約と評価される余地はあります。
慰謝料の相場は数十万~150万円程度が多く、証拠の強弱によりますので、ご相談のケースではLINE内容の具体性が重要になるように思われます。

依頼している弁護士によく相談してみるとよいでしょう。

一般的には、婚約が成立していると認められない場合には不貞慰謝料の請求は認められないケースが多いでしょう。

親への挨拶やプロポーズがない場合ですと、具体的なLINEの内容が重要となってくるかと思われます。

どこまで結婚という話が具体化されていたかという点を証明できるか次第でしょう。仮に婚約の成立が認められるのであれば慰謝料としては数十万円から百万円程度の幅となることが多いかと思われます。

依頼中の弁護士とその点につきしっかり打ち合わせをされると良いかと思われます。