不貞慰謝料請求、相手が弁護士を立てた場合の対策は?
慰謝料総額が200万円だとすると、不貞相手、配偶者双方に200万円を請求できますが、総額が400万円になる訳ではありません。 どちらかが200万円を払えば、もらう側はそれで終了です。あとは払う側の負担割合の問題(求償の問題)という訳で...
慰謝料総額が200万円だとすると、不貞相手、配偶者双方に200万円を請求できますが、総額が400万円になる訳ではありません。 どちらかが200万円を払えば、もらう側はそれで終了です。あとは払う側の負担割合の問題(求償の問題)という訳で...
弁護士の調査で特定できる場合には1〜1ヶ月半程度で特定ができるかと思われますが、情報学メールアドレスのみとなると弁護士を入れて調査をしても特定できず、探偵等を入れる必要が出てくる可能性があるかと思われます。
こういった行為は遅延行為や、嫌がらせに該当しますか? 該当しません。 応答義務がそもそもありません。
調停段階から証拠を提出すべきかどうかは、訴訟の場面とは異なり、その後の訴訟戦略も見据えて考える必要があります。 もし離婚訴訟を提起されること自体を回避・抑止したいということであれば、牽制する意味でも、少なくとも有責配偶者である旨の主張...
請求されるにしても証拠不十分での話し合いによる金銭賠償程度なのかと思ってはいますが、逆に私が名誉毀損などで逆に弁護士に依頼することは可能なのでしょうか? →不貞が事実無根であれば検討の余地はありますが、不貞関係が事実なのでしたら請求さ...
主張する損害の額を根拠に基づいて明確にすべきです。 数年前という点につき、時効間近といった事情があれば早めに訴訟も視野に入れるべきでしょう。 事件当時に偶発的な事件を補償対象とする弁護士費用保険へ加入していた場合には、適用できる可能性...
もう少し詳しい事情が必要ですが、あなたとしては、返済の合意がなかった(あるいは返済しなくてよいと言われた)と主張することになるでしょう。事案によっては不法原因給付(性的関係の対価としての支払い)なども主張できるかもしれません。むしろ訴...
個人間のラインの場合は名誉毀損や侮辱とはなりにくいため、慰謝料請求についてはハードルが高いように思われます。
旦那さんは、婚姻破綻の原因を作った有責配偶者として、慰謝料につい ては、200万円程度の責任があるでしょう。 同居の状態で、離婚調停を申し立てる人もいるし、別居してから、申し 立てする人もいます。 別居してからのほうが、やりやすいとは...
ご自身の名義の口座の残高は、銀行に問い合わせるとよいでしょう。 妻名義の口座については、離婚調停中ということですので、まずは調停手続きの中で口座の開示を求め、応じてもらえない場合には、思い当たる銀行に対して妻名義の口座の有無や残高を...
交際関係を終了すること自体は基本的に違法行為ではなく、また、自殺との因果関係の立証も困難かと思われますので、責任を追及される可能性は低いかと思われます。
面会交流は、お子さんのためのものです。 離婚して離れて暮らす親とも交流することにより、親に捨てられたという思いを持つことなく、両方の親に愛されて成長することが、子どもの成長発達のために望ましいからこそ、面会交流を行うというのが、本来の...
他の弁護士の仕事ぶりについて評論できる立場ではありませんが、証拠たり得るかどうかの吟味はするのではないでしょうか。月と日、曜日から暦を特定すること程度は当然ながら確認します。少なくとも「普通」ではないです。
ご記載のとおり、家庭裁判所でも慰謝料請求調停が申立てできる場合がありますが、 それは、離婚された後に請求する場合です。 なお、離婚の調停の際に慰謝料を求めることもできます。 ご質問者様の場合は、離婚する予定がないとのことですので、 ...
ご質問ありがとうございます。 1 個人を調べられるかについて メッセージのやり取りが、携帯電話のSMSである場合は、電話番号がわかるでしょうから、 弁護士(23条照会といいます。)を通じてご質問者様の名前や住所を調べることは...
ご質問ありがとうございます。 質問1 お兄様の不貞行為があったと認められるか否かによって異なります。 また、どちらが離婚を求めるのかによっても異なります。 ①お兄様が離婚を求める場合 なかったとなった場合は、3年程度別居をすれば、裁...
できます。 これで終わります。
潜在的には利益相反となり得るため受けてもらえるかは弁護士事務所にもなるかと思われます。 ご自身から夫への慰謝料請求権を放棄する等、利益相反の関係とならないよう配慮をする必要はあるでしょう。 ご依頼中の弁護士に確認をされると良いかと...
現夫との子と推定されるということは、嫡出子として記載されることになりますね。 何らの条件も特別な表記も記載されないですね。
大学進学費用等については負担義務が認められる場合、認められない場合双方あり得ます。 また相手に収入については、口座へ振り込みにより不労所得を得ているのであれば、口座の取引履歴を提出させ確認するということもあり得るでしょう。 少なく...
追加のご質問にご回答します。 相手方が給与差押えの申立をした場合には、裁判所から勤務先に文書が届きますので、勤務先に知られてしまうことになります。
ご質問ありがとうございます。 ご質問の内容は、離婚に際しての財産分与に係るものです。 財産分与は、別居時にある財産のうち、その名義に係らず夫婦お二人で結婚期間中に築いたと考えられる財産を、 通常は半分ずつ分けるものです。 自動車の...
元妻が次男の親権者であり、元妻の実家での次男の養育が元妻の監護委託によるものと評価される可能性があります。その場合、従前の取り決めに基づく養育費の支払義務が続くことになります。 ただし、元妻が次男の監護を放棄•放置しており、元妻側の...
裁判所は、あなたに損害を認めることはないでしょう。 婚約不履行ではなく、貞操権を侵害したわけでもなく、DVなど、不法行為がある わけでもないので、精神的苦痛を被ったとしても、それは、男女交際にともなう かけひきの受忍の範囲内の出来事と...
>お互いwinwinという和解は、今回のケースですと原告は離婚できるから多めの金額を支払う、被告は離婚となるが通常より多めの金額を受け取る あなたと夫氏がその和解をwinwinだと思えるのであればそうですね。何がwinwinかを決め...
詳細不明ではありますが、貴方の年収の増減の程度が3割を超える場合は、婚姻費用の額に影響を及ぼす事情変更と考えられ得るところです。
資料を相手方へ提示すること自体が法律上禁止されているわけではありませんが,それがどのような結果を生むのかについては,事案が抽象化されている公開の場では予測困難ですので回答が難しいです。 「相手方『にも』代理人が就任しています」というこ...
離婚調停は、 相手方が離婚に応じなければそれまでです。 残債のあるローン不動産があったり、子どもの養育に関してきちんと取り決めをしたいという場合に、合意形成のために離婚調停を利用することは合理性があります。 ですが、ご自身のケースでは...
>離婚に応じてから、不倫相手に慰謝料請求することはできますでしょうか。 「請求しようとすること」は可能ですが、裁判でいくら認められるかは不透明です。 特に、3年分の相当額を受け取ったことは、(費目が慰謝料ではないにせよ)考慮される可...
弁護士を立てているのであれば、基本的に弁護士を通してのやり取りとなるかと思われますので、弁護士に連絡をし本人からの連絡をやめさせるよう話をされた方が良いでしょう。 相手方の代理人弁護士も把握していない可能性があるかと思われます。