離婚したいが夫が立て替えた私の車のローンと買い替えた車の代金を一括で返せと言われて困っています。

2年前に再婚した夫と離婚を考えています。
喧嘩の度に全力で怒鳴られて体を押されたりして無理矢理家を追い出され、家の鍵も取られましたたので一昨日からアパートを借りて別居しています。
毎回夫からはしつこく私への不満や誹謗中傷LINEがきます。
しばらく別居してお互い今後を考えては?と送るとまた誹謗中傷LINEと一晩で20回以上の着信があり、以前私の車のローン残金50万と買い替えた車の代金(私が夫にせがんだわけではない)まとめて200万を年内に一括で返せと言ってきました。
実際に離婚となった場合、支払わなければならないのでしょうか?
私にはそこまでの貯蓄はなく、これから一人暮らしで借金をかかえるのも大変です。
法的にはどうなのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

ご質問の内容は、離婚に際しての財産分与に係るものです。
財産分与は、別居時にある財産のうち、その名義に係らず夫婦お二人で結婚期間中に築いたと考えられる財産を、
通常は半分ずつ分けるものです。

自動車の残ローン50万円は別居時にある財産とはいえないでしょうから、財産分与の観点では、相手に支払う必要はないでしょう。
その他の具体的事情にはよりますが、財産分与以外の理由でも支払う必要はない可能性が高いと思われます。

それに対し、現在の自動車については、購入時の200万円を支払う必要はありませんが、
離婚時のその自動車の評価額の半額(例えば評価額が100万円の場合は50万円)はご質問者様から夫に支払う必要がある可能性はあります。

ただ、以上は、各財産を個別に検討した結果ですが、財産分与は、各財産を個別に計算するのではなく、
財産分与の対象になる全ての財産をまとめて計算します。
例えば、自動車以外に、夫が財産分与の対象になる相当額の預金を持っている場合は、
結果的には、夫がご質問者様にお金を支払う必要があるでしょう。

以上のとおりですので、まずは、財産分与の対象になり得る財産を把握したうえで、検討していく必要があります。

ただ、そもそも、夫が離婚に応じない場合にどのようにして離婚をしていくかや、
離婚をするまでにご質問者様が夫に対して生活費(婚姻費用といいます。)を請求できるかの問題もあります。
可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談して、今後の対応を含め、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。