元交際相手からの立替金返済要求に応じる義務はあるか?
交際期間中の飲食費で特にその都度貸し付けなどでなく別に払わなくていいと言われていたのであれば贈与契約が成立しており債務を負担していないかと思います。分割で返済するねと伝えていた点は債務の承認として相手に有利な証拠(贈与契約でないからこ...
交際期間中の飲食費で特にその都度貸し付けなどでなく別に払わなくていいと言われていたのであれば贈与契約が成立しており債務を負担していないかと思います。分割で返済するねと伝えていた点は債務の承認として相手に有利な証拠(贈与契約でないからこ...
発覚後も半年ほど関係が継続していたという事情は、悪質性を基礎づける事情として金額面で一定の上乗せ要素になり得ます。離婚しない事案の一般的な相場の影響は残りますが、発覚後の関係継続は「一度警告を受けてもやめなかった」という評価につながり...
夫側からの訴訟提起という可能性についてはゼロとは言えないかと思われます。 もっとも,夫側が先に不貞行為を行っていること,それを原因として離婚届けへの署名済みという状況となっており,婚姻関係が既に破綻していると認められる可能性があるこ...
①:「借入れをしてでも払ってほしい」と交渉の中で求めること自体が直ちに違法とは限りません。ただ、相手に資金調達を執拗に迫ったり、生活破綻を承知で圧力を強めたりすると、後で交渉態様が問題視されるおそれがあります。特に、すでに弁護士に委任...
財産分与については別居している場合は別居日,そうでない場合は調停申立時等を基準として計算をするため,基準日以降に勝手にお金を引き出したりしても,財産分与においては当該基準日の財産を基準に計算をします。 また,財産を隠し持っていたとし...
そういう話になると少し話は変るかもしれません。 つまり元にある請負(又は売買)契約をもとに延長契約または補修工事をするということになれば、今回があらたな契約ではありません。 契約条項において、夫が施行元に対して契約の延長ないし補修工事...
結論としてそうなります。 遺産分割とは異なり、損害賠償請求については、相続人個々の権利となりますので、相続人一人が他の相続人の権利を勝手に行使することは出来ないです。
養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」とな...
ご質問に回答いたします。 ご記載のご希望からは、まずは養育費の取り決めをしっかりすることが考えられます。 養育費は、通常、裁判所が出している算定表に基づいて、 双方の年収、お子さまの人数・年齢をもとに適正な金額を算定しますが、 その...
残念ですが、借金は財産分与の対象にはなりません。相手方が負担してくれることはないです。ご自身でしっかり返済していくこととなります。
詳細不明ではあるのですが、共同名義の不動産であっても、現に居住している方には一定の占有が認められますので、相手方が一方的に直ちに退去させることはできません。 鍵の交換や荷物の搬出など、強引な実力行使は原則として許されません。もっとも、...
あなたがどのような財産分与を希望するのか、そもそも財産分与の対象となる共有財産(と特有財産の区別)が明らかになっているのか、慰謝料を請求するつもりなのか、などの個別事情によって変わってきます。公開の場では一般論の回答しか得られませんの...
①慰謝料を支払う義務があるのか →今回の場合、婚約が成立していたと評価できるか否か、成立していたとして婚約を不当に破棄したと評価できるか否かがポイントになります。来月入籍を予定しており年末から同棲していたことや、婚約者として紹介されて...
貴殿の現在の奥様は、離婚した元奥様との間のお二人のお子さんの養育義務がないので、その収入は考慮しなくて良いと思います。ただ貴殿も再婚されているということであれば、再婚した奥様との間にお子様が産まれている場合、養育費の減額理由になる場合...
ナンバープレートがわかるのであれば、弁護士会照会で当該自動車の登録事項等証明書を取り寄せることは可能です。 それにより当該自動車の使用者等の情報を知ることができます。
>例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか? 不可能ではありませんが、一般論として裁判所が不貞慰謝料の天井の金額として目安にしているのが300万円であるため、100万円請求された相手方が、「配偶者が...
婚姻継続を前提に示談・支払額が決まった後に離婚に至った場合であっても、原則として一度合意・確定した金額が自動的に増減することはありません。 なお、離婚に至った場合、不貞相手と交際・再婚すること自体が法的に禁止されるわけではありません。
法的には、離婚届が受理されるまでは婚姻関係は継続しており、3か月程度の必ずしも長期とはいえない別居中に第三者が性的関係を持てば不貞行為として慰謝料請求の対象となり得ます。ご記載の状況(手をつなぐ、好意のやり取り)だけでは直ちに違法と評...
おそらく、「連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」という禁止事項の文言に引っ掛けて、1通だけでもダメなのかどうかを気にされていることと思いますが、すでに警告が発せられ...
父親が親権を得たいと考える場合、お子様の年齢が重要要素です。 ざっくりとした整理ですが、感触としてはおおむね ①乳幼児の母性優先 (乳幼児は問答無用で母親の絶対的優位) ② 監護の継続性の維持(現実に子どもを養育監護している者の優先...
お孫様の母親にあたる娘様が薬物で逮捕され、そのうえで監護権者として指定を希望し、ご自身が監護補助者となれるか、というご質問だと理解したうえでの回答です。 監護補助者はあくまで補助者であり、一時的には監護権者である親権者の適性が肯定され...
本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取...
ご相談者の夫ご本人の同意なしでの住所変更は、行政書士や司法書士であれできません。 対処法ですが、ご相談者の夫ご本人自身であれば、変更された住所を戻すことも可能です。 がそれを本人がしないのであれば、本人が住所を戻す意思がないということ...
配偶者のDVを主たる原因として離婚をする場合には、DV自体の慰謝料のほか、離婚慰謝料も請求することができます。 慰謝料額は、DVの態様・怪我の程度のほか、当該DVがどの程度離婚の原因を作り出したといえるかなどの事情によって変わり得ます...
300万円を貸し付けた証拠があるのであれば、端的に訴訟をして確定判決を得た上で、強制執行するのが法的にも安全であり、かつ、強力な手段です。執拗に督促しても、相手が任意で支払うことを拒否している以上は意味がありません。弁護士が止めるのは...
1について ここはかなり厄介な問題ですが、法的に対応できるものが限られています。暴力などがあるなら対処法がなくはないです。より詳しいお話をお伺いさせてください、 2について 住民票の秘匿措置を使う方法が考えられます。 3について 当事...
別口座で100万円を管理しているということであれば、そこから生活費に充てた分があるとしても残りが財産分与となることは基本的にはないでしょう。 共有財産とはっきり区別できるように管理されていれば特有財産と認められるかと思われます。 ...
養育費についての合意や、相手からの慰謝料請求等が想定されるかと思われますので、それらの対応の窓口として弁護士を立てることは可能です。 慰謝料に関してはお互い合意の上での行為であれば、特別な事情がない限り認められにくいかと思われます。
A先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払い...
尋問後に和解案ということもありえます。 養育費については互いの収入をベースに判断されるため、それらが出されていないのであればこちらから提出を求め、任意に出さないのであれば裁判所を通して文書提出命令等で提出を求めることとなるでしょう。