離婚後に離婚協議書を作成する方法と注意点は?

離婚協議書について。

離婚は成立して3ヶ月がたちます。
離婚協議書は、今からでも作成することは可能でしょうか?

元旦那とは
連絡は取れる状態。ただ、新しい彼女あり(不倫にて相手の旦那から請求されいる)

その他
2年前に一緒に住む家(建売)を、旦那名義で家購入後、入籍。この先家を売却予定と聞かされる。

子供はなし、ペットあり(放置多発の為、後に引き取り)
保険は社会保険の扶養だった

このような場合、
①どのように作成すればいいのでしょうか?

②記載した方がいい、してはダメな事はありますか?

③自作した場合、効力はどれほどありますか?

④また、作成後、司法書士に相談、確認してもらっても大丈夫なのでしょうか?

おそらく財産分与(及び不貞慰謝料)の協議についてのご質問と思料しますが、財産分与は離婚成立から2年以内(2026年3月31日までに離婚が成立した場合は2年以内、同年4月1日以降に離婚した場合は5年以内)に権利行使することとされていますので、相手方が応じるのであれば協議及び離婚協議書の作成可能です。①から③についても、離婚前の協議と特に変わるところはなく、当事者間で作成した協議書でも有効です(書面の確認は、登記に関わる部分は司法書士が向いていますがそれ以外は弁護士の方がベターです)。
ただ、離婚成立前の財産分与の協議であれば、離婚成立のための条件として話を進めやすいのに対し、既に離婚が成立している事案では相手方が誠実に協議に応じようとしないケースはしばしばあります。本件では相手方の不貞が絡んでおり、自宅不動産を売却予定とのことですので、相手方が誠実に話し合いに応じようとしない可能性は十分考えられます。その場合は、家庭裁判所へ財産分与の調停や審判を申し立てることも検討した方がよいと思われます(事案によっては自宅不動産に対して処分禁止仮処分や仮差押えを申し立てることも検討する必要が出てきます)。あなた自身が相手方へ協議を申し入れても対応してもらえない可能性があるため、弁護士へ相談・依頼することも検討した方がよいと思います。

ありがとうございます。
相手が応じる応じないは、分からないですが
まず、こちらが協議書を作成をし、元旦那に納得がいけば署名、押印をしてもらう、または、修正する、書き直すようにしたいと思っていました。

簡単にどのような内容を記載すればいいのでしょうか?

あなたがどのような財産分与を希望するのか、そもそも財産分与の対象となる共有財産(と特有財産の区別)が明らかになっているのか、慰謝料を請求するつもりなのか、などの個別事情によって変わってきます。公開の場では一般論の回答しか得られませんので、資料をもとに弁護士へ直接相談された方がよいと思います。