元交際相手からの立替金返済要求に応じる義務はあるか?

知人男性(元交際相手)との金銭トラブルについてです。
過去の交際期間中に発生した飲食費などの代金(合計約20万円程度)について、別に払わなくていいとは言われていたものの、申し訳なさから当初は「分割で返済するね」と伝えていました。
しかし、SNS上での別れ際のやり取りの中で相手から「払いたくなければ払わなくていい」という明確な意思表示を一度受けています。
それにもかかわらず、直後から相手の態度が豹変し、「返金しないなら訴える」「家に来て話し合いしないなら金を払え」といった強い言葉で、再度支払いを迫られるようになりました。
これは支払いの義務が生じますか。

交際期間中の飲食費で特にその都度貸し付けなどでなく別に払わなくていいと言われていたのであれば贈与契約が成立しており債務を負担していないかと思います。分割で返済するねと伝えていた点は債務の承認として相手に有利な証拠(贈与契約でないからこそ分割で返すと言っている等)になる可能性はありますが、SNS上で「払わなくていい」と言っていますので、贈与契約を否定されたとしても免除があったと主張することも可能かと思います。以上から、支払い義務がない可能性が高いです。家にいくのは危険ですので、相手方訴えるのであれば裁判所を介して対応すれば良いかと思います。ご参考にしてください。