不倫後の示談成立後に離婚時の慰謝料変動はある?

ダブル不倫がバレて夫が不倫相手に慰謝料を請求すると言っています。
今は私自身も家庭に戻る方向で話をしています。
不倫相手との示談や、慰謝料が決定したその後、やはり離婚したいとなった場合は相手への慰謝料の金額が変わったりすることはあるのでしょうか?

離婚するに至った場合、不倫相手と一緒になるのはもう難しいですよね?

婚姻継続を前提に示談・支払額が決まった後に離婚に至った場合であっても、原則として一度合意・確定した金額が自動的に増減することはありません。 なお、離婚に至った場合、不貞相手と交際・再婚すること自体が法的に禁止されるわけではありません。

基本的には髙橋先生の仰るとおりですが、私自身かつて、不倫を理由に離婚され慰謝料も支払ったものの、離婚成立後にその不倫相手と再婚したら、前妻からその相手にも慰謝料請求訴訟を起こされたというケースを担当したことがあります。
幸い低額の和解金を支払って解決しましたが、そういう二次訴訟につながるリスクもなきにしもあらずなので、不倫相手と一緒になることは慎重に考えた方がよろしいかと思います。
あなたの配偶者が粘着質でなければこういうことにはならないでしょうが......