孫の監護補助者になれるかについての法的相談

娘が昨年の夏頃離婚し当時3歳の孫連れて帰ってきた。子供ほったらかしにし祖母が見ていた。虐待があり娘は薬物で逮捕され、監護権を父親
で合意した。父親がその後暮らしてるが私が看護補助者になれるのか?

お孫様の母親にあたる娘様が薬物で逮捕され、そのうえで監護権者として指定を希望し、ご自身が監護補助者となれるか、というご質問だと理解したうえでの回答です。
監護補助者はあくまで補助者であり、一時的には監護権者である親権者の適性が肯定されたうえで、その不十分な個所を補う立場として十分な存在か、という検討のされ方をすると理解しています。
一般論として祖父母はもちろん監護補助者となります。緊急時の対応、母親代わり、その他育児家事での不足分への対応を行うことが可能なのかどうかという観点から判断されます。
本件では3歳というと母性的な関与が必要な時期ですので、一般的には母親優位ですが、薬物使用と虐待が客観的に認められる場合には子の福祉の観点から父親の方が監護権者として適切だと家裁に判断されることは十分考えられます。その場合、監護補助者がいかに優秀であっても、肝心の監護権者である親権者の適性がないと判断されたのであれば、監護補助者の適性だけで監護権者の指定を得るのは通常は相当に困難でしょう。