財産分与 慰謝料が入った口座から生活費を支出した際の特有財産の範囲について

現在、協議離婚に向けて財産整理を行っております。特有財産の取り扱いについて教えてください。

1. 状況
・配偶者の不倫相手からの慰謝料100万円を受領し、専用の口座(または他と区別された口座)に保管しています。
・この口座は、入金時点では慰謝料のみの状態でした。
・配偶者とはまだ同居しており、日々の生活も以前と変わりありません。

2. 相談事項
この口座から50万円を引き出し、日々の生活費に充てた場合、口座に残った50万円は離婚時の財産分与の対象外(特有財産)として認められ続けるでしょうか。

3. 懸念点
「特有財産と共有財産が混在すると、全体が共有財産とみなされる」という話を聞いたことがあります。一部を生活費として使ったことで、残金も「夫婦の共同財産」として扱われる可能性があるのか、注意すべき点があればご教示ください。

慰謝料は原則として受領者の特有財産とされます。ご記載のように当初は専用口座で管理されている場合、その性質は維持されやすいといえます。口座から一部(50万円)を生活費に充てたとしても、残額が直ちに共有財産に変わるわけではありません。ただし、重要なのは、残額が慰謝料の残りであると識別できるかという点です。通帳等により入出金の経過が明確に追える場合には、特有財産性は維持される可能性が高いと考えられます。他方、給与等と混在し資金の出所が不明確になると、共有財産と評価されるリスクが高まるため、管理方法には注意が必要です。

別口座で100万円を管理しているということであれば、そこから生活費に充てた分があるとしても残りが財産分与となることは基本的にはないでしょう。

共有財産とはっきり区別できるように管理されていれば特有財産と認められるかと思われます。

例えば、口座の取引履歴が不貞相手からの100万円の入金、50万円の出金記録のみで、他に入金の履歴等がない状況であれば、特有財産性は維持されるかと思われます。

髙橋先生
ご回答ありがとうございます。
特有財産性が直ちに失われるわけではないと伺い、安心いたしました。識別のための証拠(通帳)をしっかり管理し、他の資金と混ざらないよう注意いたします。貴重なアドバイスをありがとうございました。

泉先生
​明快なご回答をいただき、ありがとうございます。
現在の口座は入出金の履歴が非常にシンプルな状態ですので、このまま共有財産と明確に区別して管理を続けたいと思います。具体的な判断基準を示していただき、大変助かりました。