養育費免除または減額の可能性
【経緯】
2020年2月に元妻から口頭で離婚の申し入れを受け、2021年7月に離婚が成立しました。
その後、2025年8月に元妻が現在の配偶者と再婚し、同時に子ども2人が現在の配偶者と普通養子縁組をしています。
【養育費の支払い状況】
書面で取り決めを行っておりますが、
公正証書等の形では作成しておりません。
2020年5月から2022年7月までは毎月5万円、2022年8月以降は毎月5万6000円を支払っています。
2022年8月の増額は、元妻から長男の習い事費用を見てほしいと言われ、6000円を上乗せしたものです。なお、その後習い事をやめた後も、現在まで毎月5万6000円で支払いを継続しています。
これまで支払いが滞ったことは一度もありません。
【養子縁組の認識について】
元妻の再婚については連絡を受けていましたが、子ども2人が現在の配偶者と養子縁組をしたことについては、直接説明を受けていませんでした。
子どもたちの苗字が変わったことを本人たちから聞き、その後戸籍を確認して初めて養子縁組の事実を知りました。
【現在の考え】
養育費の免除を検討したいと考えていますが、家庭裁判所で免除が認められる可能性が低いのであれば、今後の元妻との関係性も踏まえ、話し合いの段階から減額を前提とした提案をした方がよいのではないかとも考えています。
【ご相談したい点】
話し合いで折り合いがつかず、最終的に家庭裁判所へ申し立てた場合、免除と減額のどちらが認められる可能性が高いか、ご意見を伺いたいです。
養子縁組によって、お子さん2人と養親との間に法律上の親子関係が成立し、養父がお子さん2人の第一順位の扶養義務を負い、貴殿は負わないのが原則ですので、免除を受けられる可能性はあります。
ただ、養父の収入状況によっては、減額にとどまる可能性もあります。
いずれにせよ、元奥様やその再婚相手の収入状況が分からないと、適正な養育額は算定出来ませんし、元奥様との協議・交渉が必要です。まとまらない場合には、元奥様を相手方として養育費減額調停を起こす必要があります。
まずは減額で協議を始めてみてはいかがでしょうか?少なくとも現在の額よりも減額される可能性は高いと思います。
お子様2人の年齢が低い場合、ご指摘の通り元奥様との関係が悪くなり、場合によってはお子さん方との面会交流が上手く行かなくなる可能性もあると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
私と同様のケースでは、実務上、
免除を前提に協議することが多いのか、
それとも減額を前提に進めることが多いのか、
ご教示いただけますでしょうか。
また、今回のように養育費の見直しを求めたことを契機に、最悪の場合一切会えなくなるといった可能性は現実的にあり得るのでしょうか。
子どもは小学生(高学年)です。
免除を前提か、減額を前提かは、なんとも申し上げかねますが、私なら「減額または免除の申し入れ」をして協議を開始し、相手方と再婚相手の収入状況を開示を求めてから判断します。
話が進まないようであれば、調停をお勧めします。
なお、お子さんが養子になっても、法律上は面会交流権はあります。ただ、元奥様がお子さんと会わせないようにする事実上の可能性はあります。そうなる可能性を見越して、養育費減額交渉・調停と面会交流の交渉・調停をセットで行って、多少なりとも養育費を減額して払い続けることとして、定期的な面会交流を約束してもらうことが考えられます。
ただ、成長とともに、お子さんが会いたくないと言う場合もあるので(母や養父に遠慮するケースも。)、そういう場合にお子さんの意思に反して面会交流を実施することは難しいと思います。
承知しました。
ひとまず協議を開始しようと思います。
裁判所が免除や減額を判断する際、
収入状況はどのように考慮されるのでしょうか。
私の現妻の収入も判断要素として
影響するのか気になっています。
私と元妻の配偶者の収入には大きな差はない
と思われますが、世帯収入ベースで比較すると、こちらの方が1.5〜2倍程度多いと予想できます。
このような場合は免除や減額の判断に
どの程度影響があるのかについても、
ご教示いただけますでしょうか。
貴殿の現在の奥様は、離婚した元奥様との間のお二人のお子さんの養育義務がないので、その収入は考慮しなくて良いと思います。ただ貴殿も再婚されているということであれば、再婚した奥様との間にお子様が産まれている場合、養育費の減額理由になる場合があります。
具体的な金額がどうなるかは、家裁の調停で用いる基準にそれぞれの収入額をあてはめて算出します。
それ以上具体的なご案内は、この公開掲示板のやり取りでは申し上げかねますので、お近くの弁護士にご相談下さい。