個人同士での取引の際の著作権譲渡方法について。
個人同士での取引の際の著作権譲渡方法について。
ココナラでデザイン関係のお仕事をしています。
お相手の方は個人で一般の方、わたしは個人事業主です。
デザインの著作権を譲渡することになりましたが、後々トラブルにならないために「著作権譲渡契約書」を交わそうと思いました。
ですがお互いがペンネームの為、ペンネームの署名では効力として弱いと知り、対応に悩んでおります。
だからといって「譲りますね」だけでは良くないし、契約書本文全部を描くスペースがないため、要点をまとめた下記を相手様に送り、合意のお返事をもらったら、そこも含めた画面をPDF保存しようかと考えております。
↓送ろうと思っている文
・〇月〇日の納品後、○○の著作権を(わたし)から(お相手の方)に譲渡いたします。
・(お相手の方)は著作者人格権について、一切行使しないものとします。
・本契約で規定していない事項や、規定事項に関する解釈で疑義が発生したものについては、その都度協議を行って解決するものとします。
やはり契約書をお渡ししてお互いの本名を書いた方が方がよろしいのでしょうか?
本名を明かしたくない場合はどう対応したらよろしいでしょうか?
ご教授をお願いいたします。
契約当事者と契約名義人の同一性に疑義が生じてしまう点、
契約当事者が契約書記載の内容の意思を有していたといえるかが問題となります。
とはいえ、実名や住所を出してというと支障があるでしょうから、
できるだけ上記の問題点を緩和させることができるような手当をする形になろうかと思います。
もっとも、本相談は譲渡側(著作権者側)であるようですから、
そこまで、ぎちぎちとやる必要があるのかは疑問です。
譲り受け側の場合は、表明保証や人格権不行使の条項が欲しいところでありますが。
(ご相談概要の文例の部分ですと主体が間違っていると思いますので、ご確認ください)
早速ご回答をありがとうございます。
>契約当事者と契約名義人の同一性に疑義が生じてしまう点、
契約当事者が契約書記載の内容の意思を有していたといえるかが問題となります。
この契約に合意した人が本当に本人なのかが証明できない点、あとで合意したしてない問題に発展する可能性がある点が問題、という認識で間違いないでしょうか?
こちらはわたしも調べていて知りましたが、やはり相手の意思任せになってしまうので困ってしまいました。
わたしもどこまでやっていいのかが分からず、加減が難しいと感じております。
逆に相手の方がわたしのことを信用しきっているとも言えないので、お互いが安心できる何かいい方法があればと模索しております。
>ご相談概要の文例の部分ですと主体が間違っていると思いますので、ご確認ください
「(お相手の方)は著作者人格権について、一切行使しないものとします。」この部分でしょうか?
参考にした契約書本文が乙甲を使ったこの形でして、相手の方に著作権を譲渡したら相手の方も著作者人格権を使えるようになってしまうのかなと思い入れたのですが間違いでしたでしょうか。
このようなことにはについては不勉強なもので、是非詳しく教えて頂けますと幸いです。
対処法としては、
通話方式で読み合わせをするなどが考えられます(これで十分というわけではありませんが、声紋と紐づけできますので)。
契約書に関しては、基本的な法律的な素養や、著作権法に関する理解がないとご説明というのは中々難しい点がありますので、個別にご相談されたほうがよいと思います。
お返事遅れて申し訳ありません。
お忙しい中教えて頂きありがとうございます。
>対処法としては、
通話方式で読み合わせをするなどが考えられます(これで十分というわけではありませんが、声紋と紐づけできますので)。
ご提案していただいたこちらで対応してみようと思います。
しっかりした契約書などは、別途弁護士の方にご相談しながら作成していきたいと思います。
ありがとうございました。