いじめのネット告発。名誉毀損にならないためには?

家族がひどいいじめに遭い、証拠を押さえようとしたのですが上手く残らない方法でやられて、学校や教育委員会などに訴えても埒が明かない結果でした。

泣き寝入りしたくなく、少しでも事実を知って欲しいという思いから、学校名と加害生徒の名前を書いていじめの内容をネットで拡散した所、加害者の一人の親から「名誉毀損で訴える」と言われました。
調べると事実でも公然と指摘すれば名誉毀損が成立してしまうこと、相手が公人でないなら公益目的でも罪になることが分かり、無知を悔やんでいます。
一度警察まで巻き込まれ、今回は告訴や刑罰などには至りませんでしたが、次はないと思うので今後絶対に法を犯したくないです。

しかしいじめが見過ごされ、泣き寝入りするのはあまりにも許せません。
告発の内容はネット上の記事が僅かに残っていますが、自分で書いた元々のものは言われるがままに削除してしまいました。

色々行動して、SNSをやっていて拡散力の高い方が味方になってくれることになりましたが、彼まで訴えられるようなことは絶対に避けたいです。

以下の文章などは名誉毀損が適用されるでしょうか?または、法に触れないように改善できますか?

①「こんなことがあったんだね。真偽は分からないけど…」と中立の姿勢を示しながら、記事を引用する

②「これ私の話に似てる!別人だけど」とコメントして記事を引用する

③「この告発に賛同できない。告発者は嘘をついている」とコメントして記事を引用し、「本人が否定するなら100%嘘に決まっている」「いじめの自覚がなかったならいじめではない」「いじめられる奴が悪い」等と、一般的に賛同されないような極論を述べる

④一度実名で告発した者が「Aさんではありませんでした。人違いです。すみません。顔も名前も経歴も酷似していますが別人でした」等とどう見ても無理のある謝罪をし、以降「Aさんに似ているが違う人からの被害」を再び訴える

⑤個人が特定できないように被害を訴え、それに別の人が「Aさんのことですか?」とコメントし、それには答えない

⑥個人が特定できないように被害を訴えるが、「似た告発はあったけどAさんではないです。Aさんとは違いますよ」と不自然に繰り返す

⑦また、その時に「こう書かなければ自分の身が危ういなどということは一切なく」「隠蔽された訳ではなく」「脅されていません」などと不自然に繰り返す

⑧個人を特定できないように被害を訴えるが、「個人的にメールをくれたら犯人が誰か言えます」と公然と告知する

⑨Aさんを擁護するコメントに対して、「こういうことを言う人がいますが」と内容だけ引用して反論する(これは犯人がAさんであることを仄めかしたことになりますか?)

⑩AさんのブログやSNSに、記事を引用して「これは本当ですか?」というコメントを残す

なんだかこちらが法の穴をかいくぐるみたいなことをしなければいけないのが非常に不本意ですが、他に方法がありません
なんとか加害者とその家族に事実を認識させ反省してもらいたいのです
長くなりましたがどうぞよろしくお願いします

正直に申し上げて、相談者の方が逆に名誉毀損になった理由を誤解しています。
いじめの事実を公然と摘示すればいつでも名誉毀損になるわけではないのです。
ちゃんとした証拠に基づいていじめの事実を摘示すれば多くは名誉毀損になりません。やり方が悪いとなる時がありますが。
相談者の方の問題は、「ちゃんとした証拠がないこと」これに尽きると思います。
従って、ちゃんとした証拠がない以上、①~⑩のように書き方を変えてみても名誉毀損になる可能性は高いと思います。

相談者の方がすべきことは、いじめのちゃんとした証拠をつかむこと、これに尽きます。
それが出来ないのなら、ネットで拡散などすべきではありません。

補足ですが、ちゃんとした証拠をつかんだ場合は、逆にネットに公開するよりは、民事訴訟などをした方が、いじめられた家族や相談者の方のリスクは低いです。

もう転校したので、いじめが続いている訳ではなく、証拠を掴むのは難しいです。
また内容の多くが直接の暴力や恐喝ではなく、暴言を吐いたり噂を流したりという方法なので、訴訟はできません。
他に方法がないので、いじめを知ってもらうには拡散しかないのです。
証拠がないことが致命的なのはよく分かっています。ですがないものはないのです。他に名誉毀損にならない言い方はないんですか?

大変申し上げにくいのですが、証拠がないのに名誉毀損にならない方法はおそらくありません。大規模に拡散すれば民事刑事の責任を問われるでしょう。聞いている方からすると、いじめをでっち上げて誹謗中傷しているのと区別がつかないですからね。いい方の問題で回避できる問題ではないし、回避できるような言い方をすると、そもそも誰の話をしているのか分からなくなり、「加害者とその家族に事実を認識させ反省させる」ことなど出来ないでしょう。

ただ、「暴言」や「噂」の証拠が本当にないのかは少し疑問です。いじめの証拠を全く証拠を残さない手法として、この二つはそれほど多く使われないので。
一度弁護士に直接面談し、「暴言」や「噂」の証拠をつかむ方法がないか相談してみてはいかがでしょうか。

分かりました、できるだけ証拠を集められるようもう一度動いてみます。

何度もすみません、もう一点疑問なのですが、
>ちゃんとした証拠に基づいていじめの事実を摘示すれば多くは名誉毀損になりません。

とありますが、名誉毀損の条件は「事実でも成立する」ということになっていますよね。

たぶん証拠をだしても(やり方次第では)相手はまた訴えてくると思うのですが、
現実的には証拠があれば訴訟や告訴が成り立たない?訴えても勝てない?ということでしょうか?

厳密に言うと、名誉毀損は書き込まれた内容が真実であっても成立しますが、①事実の公共性、②目的の公益性、③事実の真実性の証明の3つがなされると、刑事については無罪になり、民事についても責任を負わなくなるのです。
いじめについていうと、ちゃんとした証拠に基づかないと③の要件を満たさなくなるのです。
ちなみに、いじめについていうと、犯罪事実又はそれに類似したものなので、書き方が悪くない限り①を満たす可能性が高いです。そして①を満たすとたいてい②を満たすとされていますが、加害者憎しのあまり、いじめと関係ない加害者のプライバシーまで書き連ねたりすると、②を満たさなくなる可能性もあります。

詳しくありがとうございました。
勉強になりました。
今後は民事で争うことも視野に入れて対処していきます。