高速神戸駅(兵庫県)周辺の財産分与に強い弁護士

高速神戸駅(兵庫県)周辺で財産分与に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に至道法律事務所 神戸オフィスの稗田 崇宏弁護士や神戸山手法律事務所の津田 和之弁護士、神戸香風法律事務所の𠮷原 清英弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『財産分与のトラブルを勤務先から通いやすい高速神戸駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な高速神戸駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で財産分与を法律相談できる高速神戸駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

高速神戸駅付近の弁護士の財産分与に関する解決事例

高速神戸駅(兵庫県)周辺の表示中の弁護士が回答した財産分与に関する法律Q&A

  • 年金の3号分割について
    • #財産分与
    • #離婚すること自体
    • #20年以上の婚姻期間
    役にたった 2
    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    年金分割は、実はかなりややこしい仕組みです。 年金額を分割するのではなく、年金の納付実績を分割する手続きなのです。 今回のケースでは、結婚していた17年間の年金納付実績を分割することになります。 結婚前の納付実績は分割されないので、6万円の年金を3万円ずつ等分するという結果にはなりません。 夫が年金受給中のようですので、年金事務所に行けば、離婚して年金分割した場合の年金の見込み額を教えてもらえる可能性があります。 ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚に関する相談:金銭的トラブルや子供の問題について
    • #モラハラ
    • #性格の不一致
    • #財産分与
    • #親権
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚すること自体
    中村 誠志
    中村 誠志 弁護士

    まず一度、法律事務所をお探しになり、費用面の問題もあるかと思いますが、その方と進めることを強くお勧めします。 論点が多岐にわたり、進め方次第で結論が変わりうる事案かと思います。 その上で、特に気になられていると思いますので、ご質問の点について、ご回答差し上げます。 あくまで、私のところに来て頂いた際には以下のような回答になるという前提でご確認下さい。 「※子供3人いても親権が取れるのか。 別居した場合、今住んでいるところから車で1時間ほどの実家に戻ります。親の手は借りられます。」 ⇒私の感覚では、人数云々ではありません。  これまでの監護状況、今後の監護体制が問題になるかと思います。  ご両親の手を借りられる前提であれば、これまでご自身が主として監護できているかが大きな要因になるかと思います。  弁護士との相談の際にその点についてもお話されてください。 「※別居するタイミングはいつがいいのか。 何を準備してからがいいのか。」 ⇒ここについては、特にご依頼を考えられる弁護士さんとよく相談されてください。  学校等の手続もありますので、そこも踏まえて、ご検討されてください。 「※2台車があり、1台は婚姻前から旦那が所有していた車でもう1台は旦那の母から貰った車で契約者は旦那の母、任意保険の契約者は私で主に乗っていたのも私でその車は持って行けるのか。」 ⇒今後財産分与として整理することになる部分かと思われます。車の移動についても、弁護士と入念にご検討されて下さい。 「※婚姻中に私が娯楽で使ったお金を返せと言われていますが、返さなくてはいけないのか。」 ⇒何をどう使ったのかによるところが多いです。  この部分も今後離婚を前提にするのであれば、不用意に回答はしない方が良いのではというのが現段階での回答です。  生活費などであれば返す根拠がありませんし、いわゆる浪費であれば場合によっては返還の必要が生じるといったところです。 「※今株を買って運用している分はどういう財産分与になるのか。」 ⇒これについて、基準時と価値の判断時がずれることがあり得ます。  また、ここについてもどちらが管理しているのかも今後の協議に際して、影響が生じます。  この資料もしっかり整理されることをお勧めします。

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  • 離婚時の住宅売却について
    • #財産分与
    • #離婚協議
    役にたった 2
    竹村 正樹
    竹村 正樹 弁護士

    〉離婚するにあたり住宅を売却したいのですが、万が一オーバーローンになった場合売却はできないのでしょうか。 オーバーローンの場合、そのままでは売却できないのが原則と思います。任意売却その他の方法を仲介業者と相談する必要がありますが、売るとなると、何らかの方法でオーバー分のお金を調達する必要が出てくると思われます。できなければ延期して当面一方が住む、人に貸すなど検討が必要。 〉残った住宅ローンの支払い 金融機関との関係では名義人=借りた人に支払い義務が残ります。 〉夫のみがローン返済した場合、養育費の算定に影響しますか。 いずれにしても協議を経て決めることになりますし、様々事情があるでしょうから、一概に言えませんが、夫が、自己所有の当該住宅に住み続ける場合は影響しない方向になると思われます。 夫が、例えばオーバーローン分の無担保ローンを組み、かつ新たに賃貸物件を借りて出費が重なると、事実上払えるお金は制約されます。 養育費のみが争点なのかどうか不明ですが、算定表だけでは決めにくい事情があるかもしれません。 希望額を払ってくれるならよいのですが、当事者間での協議が整わなければ、家裁手続の利用検討も必要かもしれません。

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