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200万円で少額訴訟は金額が高すぎて無理なうえに自宅に届くなら職場には送れないことや、請求するうえで本人に連絡が取れるのに職場にまで連絡するのは名誉毀損等の別の不法行為を構成しかねないなど、お聞きしている限り、色々と相手方の行動には突っ込みどころが多いように感じます。 とはいえ、今回の中心的な問題は、別れ話の際に、200万円の返還の約束が法的に成立したと本当に言えるのか、だと思います。 デート代などを、別れたからと当然に請求できるわけではないですが、当事者間で返還の約束が成立したなどと認められると、請求できる可能性もなくはないです。 本件、ストーカー事件の様相もうかがわれておりますし、無理に当事者で解決しようとしたり、無視して放置したりすると、 相手方の行動がエスカレートする可能性もあります。 お近くの弁護士事務所にご相談されて、場合によってはそのままご依頼されることも視野に入れたほうがいいかと思います。
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