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将来分についても差押の効果が発生するのは、「給料その他継続的給付に係る債権」への差押だけ(民事執行法151条、151条の2)です(「その他」の典型例は家賃請求権)。 このため、残念ながらお答えは否です。つまり、不動産を差し押さえた場合には、申立時までの分のみが配当の対象です。
この質問の詳細を見る弁護士が入っても相手にしてくれないとしても、相手の意向に関わらず自分がどうすべきかを考えるのに、弁護士に相談するのをお勧めします。 立替金などについても、誤解で払わないといけないと思い込んでいるだけで、実際には払わなくていいことになるかもしれません。
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