不動産の差し押さえについて
婚姻費用の未払いがあり不動産を差し押さえた場合、申し立てた時点の金額から落札されるまでに生じた新たな婚姻費用分もちゃんと分配されますか?
将来分についても差押の効果が発生するのは、「給料その他継続的給付に係る債権」への差押だけ(民事執行法151条、151条の2)です(「その他」の典型例は家賃請求権)。
このため、残念ながらお答えは否です。つまり、不動産を差し押さえた場合には、申立時までの分のみが配当の対象です。
ご回答いただきありがとうございます。
婚姻費用の未払いがあり不動産を差し押さえた場合、申し立てた時点の金額から落札されるまでに生じた新たな婚姻費用分もちゃんと分配されますか?
将来分についても差押の効果が発生するのは、「給料その他継続的給付に係る債権」への差押だけ(民事執行法151条、151条の2)です(「その他」の典型例は家賃請求権)。
このため、残念ながらお答えは否です。つまり、不動産を差し押さえた場合には、申立時までの分のみが配当の対象です。
ご回答いただきありがとうございます。