紳法律事務所
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宿泊施設に関する細かな法律違反を理由とするよりも、私道の所有権(共有持分権)の侵害を理由に、相手方と話をするのがよいでしょう。 相手方の私道(共有物)の使用の態様に、共有物を破損する等のおそれがあるのであれば、その差止と予防を請求する形になります。 まずは裁判外で、要望として伝えて交渉していくのがよいと思います。
この質問の詳細を見る塀の設置者だからこそ控えを自分の敷地に設けたはずだ、というのも一つの考え方だとは思いますが、控えがご自身側にあることだけで共有の推定が当然に覆るとは考えにくいです。
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