西谷・三田村法律事務所
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サブリース契約にも借地借家法が適用されます。 その結果、信頼関係破壊(=背信性がある)まで至っていないとサブリース契約の解除は認められません。また、催告(支払えと督促すること)も必要で、無催告解除(即時解除)は、滅多に認められません。 本件では、1週間の賃料の支払いが遅れているとのことですが、この事情だけですと、現時点では、サブリース契約の即時解除も催告解除はできないのではと考えられます。 なお、賃貸人から転借人(サブリース会社からの借主)に対する賃料請求は民法の規定に基づき原則として可能です(民法613条1項)。 詳しくは、サブリース契約の確認も必要と思われますので、一度、お近くの弁護士に相談されてください。
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