新川駅(愛知県)周辺で法律相談できる弁護士

新川駅(愛知県)周辺で法律相談できる弁護士が6名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。愛知県豊橋市に所在する新川駅は豊橋鉄道東田本線沿線の駅です。より多くの弁護士から探したいときは市区町村検索や同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所の梅村 直也弁護士や豊橋まちなか法律事務所の藤本 佳大弁護士、旭合同法律事務所 豊橋事務所の乙井 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい新川駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な新川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる新川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

小林 大悟 弁護士

小林大悟法律事務所

愛知県豊橋市中柴町9

籠橋 隆明 弁護士

弁護士法人名古屋E&J法律事務所 豊橋法律事務所

愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL8階A

上野 孝治 弁護士

弁護士法人名古屋E&J法律事務所 豊橋法律事務所

愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL8階A

西岡 治紀 弁護士

弁護士法人名古屋E&J法律事務所 豊橋法律事務所

愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL8階A

福岡 孝往 弁護士

福岡法律事務所

愛知県豊橋市駅前大通1-27-1 WALL CAPITAL HILL6階A号室

髙嶋 未生 弁護士

ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィス

愛知県豊橋市駅前大通1-27 MUS豊橋ビル4階

鴨下 卓治 弁護士

豊橋みらい法律事務所

愛知県豊橋市中世古町46

大串 啓太 弁護士

豊橋みらい法律事務所

愛知県豊橋市中世古町46

大塚 公美子 弁護士

大塚公美子法律事務所

愛知県豊川市松風町46番地 2階D号室

加藤 久貴 弁護士

弁護士法人リコネス法律事務所 湖西オフィス

静岡県湖西市吉美3270番地の5 飯田ビル2階

表示中の弁護士に関する事例紹介

相続・遺言

交通事故

労働・雇用

刑事事件

企業法務

新川駅(愛知県)周辺の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 突然のバー閉店通告、給与未払いの法的対応は?
    • #労働・雇用契約違反
    • #アルバイト・パート
    • #給与未払い
    • #不当解雇
    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向がありますが、その場合においても30日前の解雇予告をするか、予告がない場合には平均賃金30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。 今回のケースでは、週1回程度の勤務とのことですので、オーナーは4回分程度のバイト代に相当する予告手当を支払う義務があります。 加えて、言うまでもなく、実際に働いた分の給与は必ず支払われるべきです。 万が一支払いがない場合は、労働基準監督署への相談が有効です。

    この質問の詳細を見る
  • 駐車中の車に自転車で接触、警察への届出方法は?
    • #自転車事故
    • #物損事故
    • #加害者
    役にたった 2
    鈴木 誠人
    鈴木 誠人 弁護士

    ご質問いただきありがとうございます。 回答させていただきます。 == ①どの車にぶつかったのか、暗かったこともあり曖昧で気が動転し、ナンバーも控えておりません。この旨を警察に伝えれば良いでしょうか。 また、届出の電話をした際、電話対応だけで済むのでしょうか。 → まず警察へありのまま伝えていただくことが良いかと思います。 道路交通法上、交通事故が発生した場合には、報告義務が課せられているためです。 TELのみでの対応となるか、警察署に来るよう求められるかについては、担当警察官の判断になるため、申し上げることができかねます。 (交通事故の場合の措置) 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 ② この場合、当て逃げということになるのでしょうか → 法律上は、報告するタイミングとして、「直ちに」と定められています。 ただ、軽微な物損事故であることからすれば、報告が遅れたからと言って、当て逃げとして警察が捜査を開始するとは考えにくいものと思います。

    この質問の詳細を見る