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おとい しょうた
乙井 翔太弁護士
旭合同法律事務所 豊橋事務所
豊橋駅
愛知県豊橋市東小田原町48 セントラルレジデンス203
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

※分割払いは応相談となります。

労働・雇用の事例紹介 | 乙井 翔太弁護士 旭合同法律事務所 豊橋事務所

取扱事例1
  • 不当解雇
理由のない解雇に対し解雇無効を主張 ― 復職とバックペイの支払いを実現した事例
【相談前】
ご相談者は、会社から突然解雇を言い渡されましたが、具体的な理由について十分な説明はありませんでした。
業務上の問題点や懲戒処分を受けた事実もなく、「なぜ解雇されたのか分からない」「納得できない」という強い疑問を抱えていました。

会社からは一方的に退職を前提とした説明がなされ、解雇が有効であるかどうか、今後どのように対応すべきか分からないまま、不安な状況で当事務所にご相談に来られました。

【相談後】
当事務所では、解雇に至る経緯や就業規則、雇用契約の内容を精査しました。
その結果、解雇理由が客観的かつ合理的とはいえず、社会通念上相当とも認められないとして、解雇は無効である可能性が高いと判断しました。

そこで、会社に対し解雇無効を前提とした交渉を行い、

解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払い

労働者としての地位の確認

を求めました。

訴訟の結果、会社側も解雇の正当性を立証することが困難であることを認め、解雇は無効であることを前提に、バックペイの支払いを含む解決に至りました。

【先生のコメント】
解雇は、労働者の生活に重大な影響を及ぼすため、法律上、厳しい要件が課されています。
会社側が主張する解雇理由について、客観的合理性と社会的相当性が認められなければ、解雇は無効となります。

しかし、解雇された労働者が一人で会社と交渉することは心理的・実務的な負担が大きく、不利な条件での解決を迫られてしまうケースも少なくありません。
弁護士が介入することで、解雇の有効性を法的に検討したうえで、バックペイを含む適切な請求を行うことが可能となります。

「解雇されたが理由に納得できない」「突然の解雇で困っている」と感じた場合には、早めに弁護士へ相談することが、権利を守るための重要な一歩となります。
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