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不定慰謝料請求の訴訟でも、不貞の事実に争いがある、婚姻関係破綻の事実に争いがある、金額に争いがある場合等においては、尋問になることも当然あります。 統計を取ったわけではないので、正確ではありませんが、肌感覚としては2〜3割は尋問になっているかと思います(弁護士によってはそれ以上もあるかと思います。)。 原告本人が直接質問できるかどうかですが、代理人を付けているのであれば、通常は代理人を通じて質問することになります。 本人訴訟であれば、原告本人が尋問対象者に質問をします。 原告が質問をされるかについてですが、原告が尋問の対象者となっているのであれば、当然質問を受けます。 尋問対象者ではないのであれば、質問されることはありません。 質問者さんのケースのように、配偶者が不貞相手側につくことも多々見受けられ、腹が立つお気持ちも十分理解できます。 そのため金額ではなく、お気持ちとして和解ではなく尋問・判決という選択肢もあるかと思います。 反面、裁判官から和解案が出されているのであれば、尋問で余程のことがない限りは、判決で和解案以上の金額が認められることは稀ですので、尋問をしても余計に腹が立つだけで金額が変わらない結果もあり得るところであり、その点はご承知おきいただく方が良いかと思います。
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