赤羽橋駅(東京都)周辺で兄弟・親族間の相続問題に強い弁護士が4名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所ASCOPEの折田 裕彦弁護士や永井法律事務所の永井 利幸弁護士、天田綜合法律事務所の天田 圭介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兄弟・親族間の相続問題のトラブルを勤務先から通いやすい赤羽橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『兄弟・親族間の相続問題のトラブル解決の実績豊富な赤羽橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で兄弟・親族間の相続問題を法律相談できる赤羽橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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わざわざ返信いただきありがとうございます。 良い結果になるといいですね。
まちこまるさんの記載なさった事情、特に覚書の内容からすれば、所有権移転の合意がされているので、甲の息子からの移転は贈与ではなく贈与税は生じません。 また、相続税も、甲の息子の申告の内容の問題なので、本来負担すべきでなかったかもしれない可能性があるので、支払う義務はないということになります。 所有権移転登記を求めて裁判を起こすというのが本筋でしょう。 弁護士に依頼してください。
お役に立てたのであれば幸いです。 なお、先方にお金を渡す際には、遺産分割協議書を必ず作成するようにしてください。
母が土地建物を単独で相続するというものであるのであれば,かかる協議書に従い登記変更をし,所有権者であるのは母ということとなるため,売却について指示を受ける理由がないこと,売却の意思がないことをはっきり伝えると良いでしょう。 その後は協議書の有効性の問題となってくるかと思われます。
弁護士へ委任するか否かは各々の相続人が判断すべき事柄で、弁護士費用は各々が負担することとなります。4人の意見が一致する必要性まではありませんが、様子からすると協議で適正な内容でまとまることは考えにくく、調停や審判への移行を視野に入れて法律事務所で相談された方が良いように思われます。
その親族は債権者一覧表に掲示しましたでしょうか?破産免責を得た上で自然債務として親族のみに支払うというのは結構あるようですが、債権者一覧表に掲示せずに特定の債権者だけ免責を外してその人に弁済するというのは法律上問題があります。弁済行為の代理を弁護士にしてもらうにしても反復継続的に長期間代理するものであり、支払いがないときの矢面にも立ちますので、かなりの着手金ないし手数料がかかると思いますので、おすすめしません。いずれにせよ、「免責決定により弁済をしない」かどうしても支払いたいのであり、現金でのやりとりで危害を加えられる可能性があるというのであれば、振込先を教えてもらって振り込むしかないと思われます。
なぜ共同名義になっているのか、わかりませんが、母親に法的な権利がないのなら、 拒否されてもいいでしょう。 強制的な変更もできないでしょう。
ご質問ありがとうございます。 一番良い方法は、具体的な事情に応じて判断する必要があります。 例えば、ご記載ように、相手に求める内容を記載した書面を内容証明郵便を送ることもありますし、敢えて普通郵便で送ることもあります。 メールで送ることもあります。 また、それらの方法で効果がない場合は、家庭裁判所に親族間の紛争調停を申し立てることもあります(いきなり調停をすることもありますが。)。 一番良い方法を検討するためには、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、アドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
申立て自体は取り下げることで終わらせることができます。申立ての取下げ書を裁判所に提出すればいいと思います。
相続放棄をされるのであれば、ご自身が対応する必要はないというか、対応すべきではありません。 相続人(長男)と当該従業員の方との問題ですので。