大阪難波駅(大阪府)周辺でネットトラブル訴訟・損害賠償請求に強い弁護士が3名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に家藤法律事務所の家藤 卓也弁護士や弁護士法人植田法律会計の植田 諭弁護士、秋山法律事務所の秋山 朋毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブルを勤務先から通いやすい大阪難波駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ネットトラブル訴訟・損害賠償請求のトラブル解決の実績豊富な大阪難波駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でネットトラブル訴訟・損害賠償請求を法律相談できる大阪難波駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には動かないと、間に合わないように思います。すぐ動いてくれる弁護士を探し、突貫工事で申立てして貰う必要があるでしょう。 一般的に、仮処分の申立てから命令までにどのくらいの期間を要するものなのでしょうか? →どんなに急いでも1ヶ月ぐらいはかかります。ただ、一概にはいえませんが、仮処分の申立てを急いで行なえば、掲示板運営会社が申立書副本を受領したタイミングで、何らか保存期間延長の措置をとってくれる可能性もあるとは思いますので、1ヶ月で命令までたどり着いていなければならない、とまではいえない可能性もあると思います。その辺りは、やってみないと分からないところもあるでしょう。
実際の交渉の進め方次第ですが、相場の中で高めに請求するというケースはあるかもしれません。
開示請求に関しての意見照会書等が届いた段階で,和解のための交渉をする形でも即ありません。また,どのような書き込みを行ったかという点にもよりますが,ネット上での書き込みが刑事事件にまで発展するケースは多くはありません。
ご自身及びご自身の子が被害にあっているということであれば、投稿内容が権利侵害性を満たすものであれば請求ができる可能性はあるかと思われます。
投稿からの特定には媒体によって複数ルートがあります。 1つは侵害関連通信に関してCP(youtube等)、AP(通信会社等)と順番にIPアドレスを辿り、APが持っている契約者情報を開示させるルートです。 ログ保存期間が問題になるのは主にこちらです。 2つめは、投稿を行なったアカウントについてCPが持っているアカウント情報としての電話番号やメールアドレスを開示させるルートです。 こちらはアカウントが存在する限り、保管期限の問題はありません。 両方のルートをまとめてやりますが、1つ目のルートで保管されていなくても、2つ目のルートで特定できることは珍しくありません。
開示に要する弁護士費用(開示費用)についても請求することが一般的であり,少なくともここ3~4年の判決では,開示費用を損害として全く認めないとする裁判例はほぼないと思います。 ただ,近年の裁判例では開示費用全額を損害として認容した判決もそれなりに増えているものの,やはり開示費用全額を損害として認めない事案も根強く,3~5割といった割合負担としたり,あるいは(開示請求と損害賠償請求の代理人が同じ場合は)損害賠償請求で認められる弁護士費用相当額(ご質問に記載されている認容額の1割)に一定額を上乗せしたりといった計算をする判決もあります。さらにいえば,和解においては開示費用については譲歩しないと和解できないことが多いです。 そのため,トータルで費用持ち出しになる事案は少なくないというのが実情です(よく,ネットで「発信者情報開示請求をして慰謝料で儲ける」などという妄言が見られますが,そんなことはありません)。
ご記載の内容であれば、権利侵害性が認められる可能性は低いと思われますので、開示請求が認められる可能性も同様に低いかと思われます。
残念ながら具体的な投稿内容など実際に口外禁止に違反しているという客観的な証拠がなければ対応を進めることはできません。
野球選手、関根大気さんの開示請求は何故通ったのでしょうか? →「死ね」は、一般的に開示しやすい記事です。もっとも、このような名誉感情侵害は裁判官により判断が異なることもあり、開示できる・できないについては、事前の判断が難しいものです。また、一般論として、被害者が、匿名一般人である場合、開示できる可能性が下がり、有名な人やそのアカウント名で社会的活動を行なっている人であれば、開示できる可能性が上がります。その弁護士さんがどのような理由でご判断に至ったのか、具体的にはわかりませんが、色々なことを考慮の上、開示できないとのご判断に至ったのかも知れません。
職場は基本的には無関係のため、連絡をされることは避けた方が良いでしょう。場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等別のトラブルの原因となるリスクもあります。