大阪難波駅(大阪府)周辺で風評被害・営業妨害に強い弁護士が3名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人植田法律会計の植田 諭弁護士や家藤法律事務所の家藤 卓也弁護士、秋山法律事務所の秋山 朋毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『風評被害・営業妨害のトラブルを勤務先から通いやすい大阪難波駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『風評被害・営業妨害のトラブル解決の実績豊富な大阪難波駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で風評被害・営業妨害を法律相談できる大阪難波駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご自身及びご自身の子が被害にあっているということであれば、投稿内容が権利侵害性を満たすものであれば請求ができる可能性はあるかと思われます。
アカウントがまだ残っており,そのアカウントに今でも電話番号が紐付けられ,スクリーンショットを保存されているなら,理論的にはアカウントの特定は可能です。ただ,貴殿が述べるほど酷い投稿ならば既に開示請求に動いているはずで,今さらそのような危険は高くないというのが経験則に基づく回答です。なお,公開の場で弁護士が「絶対に大丈夫だから安心してください」と請け負うことはできませんので,あとは自分でよく反省して考えてください。
事実であっても、かかる事実が社会的評価を低下させるものであれば、名誉権の侵害として民事上の発信者情報開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発信者情報開示請求は損害賠償請求その他正当な理由が必要であり,ただ相手を特定したいという理由では正当理由に乏しいと思われます。
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、開示請求にも相当程度の費用がかかることからすれば、実際に行動に移す可能性は高くないように思われます。
では法に触れなければこちらも報復をしても良いのでしょうか。 →侮辱罪とするのはハードルが高いかも知れませんが、ストーカー被害として相談することも選択肢でしょう。また、民事に関し、1回では名誉感情侵害とならないものでも、回数や期間が多くなれば、名誉感情侵害として不法行為となる余地はあるように思います。
相手の投稿は名誉毀損に該当する可能性が高いと思われます。 逆に相談者様が記載内容の投稿をすると同じく名誉毀損になりかねません。 お気をつけてください。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として、不法行為が成立するかと思われますので、慰謝料請求を行うことが可能かと思われます。 また、証拠関係の状況によっては刑事事件化もあり得るでしょう。
業務妨害として営業権の侵害となるかという点ですが、権利侵害性が低いのではないかと思われます。そのため、実際にかかる投稿に対して企業側が何か動きをするという可能性は低いでしょう。
インターネットの掲示板に「人を殺したくなる」とだけ書き込んだ場合、これは殺害予告などに相当しますでしょうか? 特定の個人名や場所の名前は出していません。 → 当該書き込みのみでは、刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。