東京都の文京区でDV離婚に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に壱岐坂下法律事務所の武井 英輔弁護士やフリューゲル法律事務所 の豊田 雄一郎弁護士、谷根千つなぐ法律事務所の小野 智彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『文京区で土日や夜間に発生したDV離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『DV離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でDV離婚を法律相談できる文京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談内容を拝見する限りにおいては、弁護士から相手方へ「不貞行為の事実がないため、支払い義務はない」旨を記載した内容証明郵便を送付して様子を見るのが良いように思います。 それだけで請求がストップするケースだと思われます。 仮に支払いが続くようであれば、弁護士に交渉を任せて対応するのが良いと思います。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見るお答えいたします。 ご相談者様は相手方に対して損害賠償請求を行うことが考えられますが、不法行為の時期が2017-2018年ということですので、その損害賠償債務が時効により消滅しうる状況になっております。 ですので、仮に相手方を訴えたとしても、相手方は消滅時効の援用を主張されると考えられるので、そのような場合ご相談者様の相手方に対する損害賠償請求をする権利は消滅したと認定されることになるので、請求はできないことになります。 仮に訴えたとしても、功を奏しない可能性が高いので、相手を訴えることはおすすめできません。
この質問の詳細を見る