東銀座駅(東京都)周辺で残業代請求に強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士や吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『残業代請求のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『残業代請求のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で残業代請求を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論にはなりますが、地位確認訴訟と残業代請求は別の問題ですので、地位確認訴訟とは別に請求することはできます。
この質問の別回答も見るご投稿内容のような経緯等からすると、労働契約法第14条に照らし、そもそも、出向の必要性、対象労働者の選定の適切性等につき疑義があり、権利濫用と認められ、出向が無効となる可能性があるかもしれません。 ただし、出向の違法性を争う場合には、そもそも、どのような形態の出向なのか(在籍出向なのか移籍出向なのか)、出向を命ずる法的根拠が存在するのか(就業規則等の定め)等を把握するとともに、その争い方(出向に対する拒否意向・異議の留め方、出向の違法性を争う方法等)についても留意をしておく必要があります。また、ご投稿内容にあるような出向理由に関する出向先の代表取締役の発言等を証拠化しておく必要もあるでしょう。なお、ご投稿内容のような経緯・事情等からすると、出向の有効性を争ったことに対するいわば制裁として解雇等のさらなる処分をしてくる可能性も想定しておくべきでしょう。 いずれにしましても、一度、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の労働問題を取り扱っている弁護士に面談形式で直接相談してみることもご検討ください。 【参考】労働契約法 (出向) 第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
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