東銀座駅(東京都)周辺で労働・雇用契約違反に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用契約違反のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
病気等で欠勤する際、従業員(労働者)に交代要員を探す義務はありません。 会社の仕事に必要な従業員の確保は、会社(使用者)の責任で行うものであり、欠勤の際に従業員に交代要員を探すことを求める会社の業務命令は違法となる可能性があります。 ご自身と会社との間の話し合いで解決ができないような場合には、労働基準監督署に相談してみる方法もあるかと思います。
この質問の詳細を見る退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
この質問の詳細を見る「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」ことを立証しなければなりませんが,不可能ですね。 また,「金を返さなければ家に行く=風俗で働いていたことをばらす」といって返金を迫る行為については,恐喝罪(犯罪)が成立すると考えられます。 重要なことは, 1 相手方に対して「お金を返す」という約束をしないこと。贈与であると言い張ること 2 相手方に対して「あなたのやっていることは恐喝です」と伝えること です。 上記をご自身で行うのは難しいかもしれませんから,弁護士に相談して,代わりにやってもらったほうが良いでしょう。
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