新宿三丁目駅(東京都)周辺で痴漢・性犯罪に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士やグラディアトル法律事務所の若林 翔弁護士、石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『痴漢・性犯罪のトラブルを勤務先から通いやすい新宿三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『痴漢・性犯罪のトラブル解決の実績豊富な新宿三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で痴漢・性犯罪を法律相談できる新宿三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1について 相手が布団に入ってきた事情からすると、不同意と評価することまでは難しく、この事情に着目すれば、立件の可能性は低いと考えます。 2について 例えば、相手方への連絡書面において、仮に相手方が事前に職場への連絡を行った場合、当該行為が名誉毀損に該当する可能性があることを指摘することは、一定の抑止力として作用するでしょう。 3について ココナラ法律相談では、各弁護士に営業時間が記載されているので参考になるでしょう。ただ、年末年始の対応の可否については、各弁護士によることになると思います。 また、本件では、ご相談者様との打ち合わせや相手方に直接面会して交渉を行う可能性があることから、ご相談者様や相手方が生活する環境と地理的に近い場所に事務所を設ける弁護士がよいでしょう。 4について 不同意わいせつの示談金の相場は、数十万円~といったところになるでしょう。 弁護士費用は、各弁護士によって異なりますが、着手金30万円前後、成功報酬が着手金と同額程度、実費別といった水準が多いと思います。
この質問の別回答も見る公園で露出、自慰行為をすることは、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する行為です。「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)をいいます。公園は不特定多数の人間が利用する場所ですので、この場所で、露出や自慰をすることは公然わいせつとなるでしょう。このような行為は実際に不特定多数の者に認識される必要まではありません。 ですので、事実として公然わいせつ罪が成立している可能性が高いですし、防犯カメラに写っているとすればそれが証拠となるため、なんらかの刑事処分がなされる可能性はあります。もちろん逮捕されるリスクもございますが、そこは他に逃亡や罪証隠滅の可能性等も考慮しなければならないので、なんともいえません(ただし、ご質問のないようからするとそれほど逮捕リスクは高くないのではないかと思います)。
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