防犯カメラに映った露出行為で逮捕の可能性はあるのか
先日夜中に公園で露出、自慰行為をしました。誰にも見られてないですが、防犯カメラには写ってると思います。
後日逮捕されるでしょうか?
公園で露出、自慰行為をすることは、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する行為です。「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)をいいます。公園は不特定多数の人間が利用する場所ですので、この場所で、露出や自慰をすることは公然わいせつとなるでしょう。このような行為は実際に不特定多数の者に認識される必要まではありません。
ですので、事実として公然わいせつ罪が成立している可能性が高いですし、防犯カメラに写っているとすればそれが証拠となるため、なんらかの刑事処分がなされる可能性はあります。もちろん逮捕されるリスクもございますが、そこは他に逃亡や罪証隠滅の可能性等も考慮しなければならないので、なんともいえません(ただし、ご質問のないようからするとそれほど逮捕リスクは高くないのではないかと思います)。
詳しい回答ありがとうございます。不安強いのでこれからは絶対しないようにします。
もう一つお伺いしたいのですが、
「質問のないようからするとそれほど逮捕リスクは高くないのではないかと思います」
というのは何故ですか?
逮捕は、逃亡の可能性や、罪証(証拠)隠滅の可能性によって判断されますが、初犯で公然わいせつのみだと想定される処分も罰金など軽い可能性が高く、そうすると逃亡してまで罪を逃れようという意識にはなりにくいと思われます。また、防犯カメラ映像を警察が抑えてしまえば、その証拠にアクセスして隠滅することも不可能に近いといえます。また、目撃者や共犯がいればそのような人々も証拠となりえますが、そういう人がそもそもいなければ、働きかけて証拠をゆがめる可能性もあり得ません。ですので、もし事件化されるとしても、在宅で捜査が行われる可能性が高いのではなかろうかということです。
詳しいご説明ありがとうございました。