弁護士法人J&Tパートナーズ
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2020年4月1日以前の電気代については、旧民法173条1号が規定していた短期消滅時効によって、時効を主張できる可能性があります。 未払期間が約8年とのことですので、当該期間の債務については、消滅時効を主張できるのではないでしょうか。 なお、相手方に対して、払います、と安易に言わないことが、時効の援用にあたっては極めて重要です。 同年4月1日より後の債務については、支払わなければならない可能性があります。ニッテレ云々は、おそらくニッテレ債権回収会社という債権回収会社かと思われます。 仮に支払わなければならなくなった場合であっても、分割に応じてもらえる可能性が高いと思います。
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