【不貞慰謝料請求】290万円請求されるも20万円で示談成立!既婚者とは知らずに
若林 翔
弁護士
【ご相談内容】※グラディアトル法律事務所全体の解決事例となります。
依頼者さまはマッチングアプリで、ある女性とやり取りをしていました。
その女性と気が合った依頼者さまは、メッセージの交換をし始めてから1週間ほど経ってから会うことに。
その女性と飲食をした後、ホテルへ行き肉体関係を持つに至りました。
しかし、後日女性の夫から不貞行為だとして290万円もの慰謝料請求をされたのです。
依頼者さまは、相手の女性が既婚者であることを知らず、昔結婚はしていたけど、離婚したと聞かされていました。
依頼者さまは相手女性の代理人に対して100万円なら払えると言ってしまいましたが、弁護士としては290万円は高すぎるし、100万円についても減額の余地があると考えていました。
弁護士は、
・マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用できない旨明記されていること
・相手女性から独身であると聞かされており、そう信じたことについて落ち度がないこと
を相手方代理人に伝えました。
相手方としても当初は訴訟提起も辞さない構えでした。
しかし依頼者さまが不貞を知っていたことを証明する証拠がなく、不貞慰謝料請求では被害者側が証明する責任を負っていることから、このケースではそれが難しいと判断したと思われ、20万円で示談するという提案を出してきました。
弁護士が依頼者さまに確認したところ、20万円であれば応じるということだったので、20万円の解決金で合意しました。
【弁護士からのコメント】
マッチングアプリは、そのシステム上、相手のことをよく知らないまま会うことになります。
今回のように相手が実は既婚者だったというケースもあり、相手のパートナーから慰謝料請求されることも考えられます。
もっとも、このようなケースは相手方のパートナーから慰謝料請求等をされて初めて知るということが多いです。
その場合、請求金額を大幅に減額することも可能ですので、早めのご相談をおすすめいたします。