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1 質問①②について 第4条について、遅延損害金の法定利率は年3%(民法404条)ですが、利息制限法その他の法律を参照して年14.6%とされることも多いので、不当に高すぎるということはないでしょう。その余の各条項についても、一般的に合意書に盛り込まれるものであり、相談者様に格別不利益なものはないかと思います。 2 質問③④について 既にご存じかとも思いますが、不貞慰謝料は不貞当事者間の連帯債務であり、自身の負担部分(通常2分の1)については、一方当事者に求償できるのが原則となっております。しかし、求償金が家計から支払われることとなると、実質的には慰謝料の半額しか受け取れていない結果となるので、夫婦が離婚していない場合等には、請求者側の希望で求償権放棄の条項を置くことが多々あります。 相談者様の場合においても、請求者側に、「配偶者への求償権行使をして欲しくない」という意図があることは明らかですので、この条項を削除するよう求めたり、求償権行使を留保するような文言の追加を求めた場合には、先方が慰謝料額の増額を求めてきたり、交渉が壊れてしまうリスクはあるかと存じます(事案によるので確率としてお答えすることはできませんが)。 なお、ご記載のとおり、仮に第6条に文言を追加したとしても、第5条が残っている限り、合意書全体の趣旨から求償権を放棄したと解釈される可能性が高いので、将来的に求償したとして相手が任意にそれに応じることは期待できないかと思います。
この質問の詳細を見る不貞を行った証拠が掴めないため慰謝料は請求しない、という相手方の意向なのであれば、証拠があれば慰謝料請求を行う可能性があると考えられます。そうすると、現時点において、相手方がご相談者様と慰謝料請求をしない合意に達することは考えづらいでしょう。 なお、不起訴合意の要件については、近時の最高裁で、「特定の権利又は法律関係について裁判所に訴えを提起しないことを約する私人間の合意(以下「不起訴合意」という。)は、その効力を一律に否定すべきものではないが、裁判を受ける権利(憲法32条)を制約するものであることからすると、その有効性については慎重に判断すべきである。そして、不起訴合意は、それが公序良俗に反する場合には無効となるところ、この場合に当たるかどうかは、当事者の属性及び相互の関係、不起訴合意の経緯、趣旨及び目的、不起訴合意の対象となる権利又は法律関係の性質、当事者が被る不利益の程度その他諸般の事情を総合考慮して決すべきである。」との判断が示されています(最判令和6年7月11日)のでご参考に供します。
この質問の詳細を見る>慰謝料の支払いをする理由は一切ありません。めちゃくちゃです。 >これは金銭を目的とした脅迫ではないですか? >どうしたらいいでしょうか? 行為者(請求者)側の状況によるので、脅迫に該当するとまでは言い切れないところがありますが、 事実がないと言うことなので、淡々と、否定すれば足ります。
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